更新日:2023年7月7日

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都市計画道路の計画区域内での建築(都市計画法第53条許可)

都市計画道路とは、都市に必要な施設のうち都市計画で定められた道路のことをいいます。
その計画区域内に建築物を建築をしようとする場合、将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築制限がかかります。建築確認申請を提出する前に、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。

都市計画道路区域内の建築制限

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  1. 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
  2. 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

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