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母子保健医療費助成等
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身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等によって障害の改善が見込まれるかたを対象に、その医療費の助成を行っています。
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妊娠高血圧症候群等の入院治療に要する費用で、医療保険を適用して生ずる自己負担額(入院時の食事療養費を除く)が助成されます。
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骨関節結核その他の結核によって、長期の入院が必要な18歳未満のかたを対象に、医療費の給付 及び 学習や療養生活に必要な物品の支給を行います。
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生活保護を受けている世帯、および住民税が課税されていない世帯の妊産婦・乳幼児は、医療機関で必要な保健指導(定期健診)が受けられます。
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国が行う小児慢性特定疾患治療研究事業に基づき、定められた対象疾患の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かすとともに、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を、公費によって助成するものです。
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精神障害及びそれに付随する軽易な疾病の18歳未満(20歳未満まで延長する場合あり)のかたで、精神科病床において入院治療を必要とする場合に医療費を助成します。
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医師が入院養育を必要と認めた場合、指定された病院に入院すると、医療の給付を行います。