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公害健康被害補償・石綿(アスベスト)健康被害救済
公害健康被害補償制度とは公害健康被害者(気管支ぜん息等)に対し、汚染原因物質の排出者から徴収した賦課金等を元に、補償給付や、保健福祉事業を行っている国の制度です。
法改正により昭和63年3月から新たな認定は、行っていませんが、すでに公害医療手帳をお持ちの方には引き続き認定の更新や補償給付を行っています。
認定の更新手続きをしないで認定期間が終了すると、再度申請することはできません。
被認定者の住所・氏名・保険証等に変更があった場合は、手続きが必要です。詳しくは、担当にお問い合わせください。
気管支ぜん息等の予防事業
講演会や呼吸器健康相談など、随時、目黒区公式ホームページやめぐろ区報でお知らせしています。
関連情報
医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションの方へ
公害医療手帳を提示した公害認定患者の認定疾病にかかる診療または薬剤の支給、訪問看護の報酬請求は、以下の要領と様式で、10割全額を目黒区に請求してください。
- 診療(調剤)報酬請求について(医療機関・薬局)(PDF:118KB)
医療機関および調剤薬局への請求方法の説明です。 - 訪問看護報酬請求について(訪問看護ステーション)(PDF:117KB)
訪問看護ステーションへの請求方法の説明です。
診療報酬請求様式
調剤報酬請求様式
訪問看護報酬請求様式
石綿(アスベスト)健康被害救済制度
中皮腫や肺がんなど石綿による疾患と認定された場合、救済給付等が支給される国の制度です。お問い合わせ先は、下記のとおりです。申請は目黒区公害保健係でも受け付けます。なお、労災保険に該当する場合は、そちらが優先します。
独立行政法人環境再生保全機構
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)
(平日9時30分から17時30分まで)
労災保険相談ダイヤル
電話:0570-006031
(平日9時から17時まで)
労災保険給付や特別遺族給付金に関する一般的な質問について受け付けています。ご利用にあたっては、通話料がかかります(全国一律料金)。
お問い合わせ
健康推進課 公害保健係
電話:03-5722-9407
ファクス:03-5722-9329