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喫煙可能室を設置する場合等の届出
郵送による届出
- 宛先:〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 健康推進課健康づくり係行
- 未記載、誤記等があった場合、再提出が必要になりますので、送付前に必ず内容をご確認ください。
- 郵送代はお手数ですが、ご負担ください。
- 窓口への持参による受付を中止するものではありません。
注意事項
- 経過措置に係る一定の要件を満たした飲食店のみ、喫煙可能室を設置できます。
- 設置する場合、喫煙可能室設置に係る技術的基準を満たす必要があります。
- 喫煙可能室を設置した場合、速やかに保健所へ届け出てください。
- 届出事項に変更があった場合や喫煙可能室を廃止した場合、遅滞なく保健所へ届け出てください。
喫煙可能室
- 一定の要件や技術的基準を満たす設備を設置した飲食店は、店内の一部または全部を喫煙可とすることができます。
- 喫煙可能室では、喫煙をしながら飲食等もできます(喫煙専用室では、喫煙以外のことは一切できません)。
- 紙巻きたばこ、加熱式たばこ等たばこ全般の喫煙が可能です。
- 20歳未満の方(従業員、家族を含む)については、たとえ喫煙を目的としない場合(配膳、清掃等)であっても、喫煙可能室へは立入禁止となります。店内の全部を喫煙可とする場合、店内へ立ち入ることはできません。
設置に係る要件・技術的基準
経過措置に係る要件
次の全部を満たす飲食店
- 令和2年4月1日時点で既に営業している
- 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
- 中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
- 従業員がいない
- 従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除きます。
- 喫煙可能室を設置する場合、次の書類を保管する必要があります。
- 令和2年4月1日以前に設置された飲食店であることがわかる書類(例:営業許可書等)
- 客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類(例:店舗の図面等)
- 中小企業または個人経営であることがわかる書類(例:資本金額や出資総額が記載された登記等)
- 従業員がいないことがわかる書類(例:確定申告書、住民票(同居親族の確認)等)
喫煙可能室の技術的基準
喫煙可能室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐため、以下の技術的基準に適合している必要があります。
ただし、店内の全部を喫煙可とする場合、以下の2のみを満たす必要があります。
- 喫煙可能室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
- たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙可能室の室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外または外部に排気されていること
各種届出の流れ
新規の届出
- 国様式及び東京都様式の2つの届出書とチェックリストの計3点を下記からダウンロードまたは窓口で入手する
- 記入例を参照し、3点すべてに必要事項を記入する(押印不要)
- 3点すべてを区へ提出する(窓口または郵送)
変更の届出
例:施設の名称または所在地が変更になった場合、管理権原者の氏名または住所が変更になった場合等
- 変更届出書とチェックリストの計2点を下記からダウンロードまたは窓口で入手する
- 記入例を参照し、2点すべてに必要事項を記入する(押印不要)
- 2点すべてを区へ提出する(窓口または郵送)
廃止の届出
例:飲食店の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)、飲食店の全面禁煙化、客席面積が100平米メートル超となった場合、従業員の雇用等
- 廃止届出書とチェックリストの計2点を下記からダウンロードまたは窓口で入手する
- 記入例を参照し、2点すべてに必要事項を記入する(押印不要)
- 2点すべてを区へ提出する(窓口または郵送)
届出先
- 窓口の場合:健康推進課健康づくり係(目黒区総合庁舎3階)
- 郵送の場合:〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号健康推進課健康づくり係行
未記載、誤記等があった場合、再提出が必要になります。特に郵送による提出の際はご注意ください。
窓口にお越しいただく際は、「営業許可書」をご持参ください。また、郵送する場合は「営業許可書の写し」を同封してください。
なお、郵送代はお手数ですが、ご負担ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9586
ファクス:03-5722-9329