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東日本大震災による被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金及び保険料の減免
東日本大震災により被災地から目黒区へ転入したかたで、東京電力福島第一原子力発電所事故による避難で一定の要件に該当する場合は、医療費の一部負担金の免除及び保険料の減免制度があります。
医療機関等の窓口での特例(国民健康保険・後期高齢者医療制度一部負担金の免除)
保険証とあわせて「一部負担金等の免除証明書」の提示をすることで、医療機関等の窓口負担の支払いが免除されます。
免除を受けることができる対象者と期限
帰還困難区域等から転入した被保険者のかた及び旧避難指示区域等から転入した上位所得層以外の被保険者のかた
令和7年2月28日まで
免除証明書について
免除証明書の交付を受けるには申請手続きが必要です。免除要件や申請手続きなど詳細はお問い合わせください。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免
対象のかたは、保険料の支払いが減免されます。
免除を受けることができる対象者と期限
帰還困難区域等から転入した被保険者のかた及び旧避難指示区域等から転入した上位所得層以外の被保険者のかた
令和5年度相当分の保険料額
減免要件や申請手続きなど詳細はお問い合わせください。
注記
- 「被保険者」とは、震災発生以降、被災地から他区市町村へ転出後に目黒区へ転入した被保険者を含みます。
- 「帰還困難区域等」とは、(1)帰還困難区域、(2)居住制限区域、(3)避難指示解除準備区域の3つの区域をいいます。
- 「上位所得層」とは、令和4年(一部負担金の免除の場合、令和5年7月までは、令和3年)の総所得金額等の合計から基礎控除(43万円)を控除した額で、世帯全員の合算額が600万円を超える世帯をいいます。
- 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(1)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(2)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(3)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(4)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(5)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の5つの区域等をいいます。
問合せ先
国民健康保険一部負担金の免除について
国保年金課給付係
電話:03-5722-9811
国民健康保険料の減免について
国保年金課資格賦課係
電話:03-5722-9810
後期高齢者医療(75歳以上のかたなどの一部負担金、保険料)について
国保年金課後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838
お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339