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国民健康保険料の徴収の猶予・換価の猶予
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由で目黒区国民健康保険料を納期限までに納められないときは、一定の期間(最長で6か月)、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
(補足)認知症などで判断能力が不十分で身寄りの有無がわからない方が、急患として医療機関を受診し、入院しているような場合は、徴収猶予の期間は最大で1年までとなります(納期限は令和6年10月以降の保険料が対象となります)。
換価の猶予
納付(納入)に誠実な意思があるが、目黒区国民健康保険料を一時に納めると、事業の継続や生活の維持が困難になるなどの理由で目黒区国民健康保険料を納められないときは、一定の期間、差押えと財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
問い合わせ先
税務課徴収第一係
電話:03-5722-9829
電話:03-5722-9830
税務課徴収第二係
電話:03-5722-9831
電話:03-5722-9832
税務課徴収第三係
電話:03-5722-9812
税務課徴収第四係
電話:03-5722-9813
お問い合わせ
電話:内容については、文中の問合せ先にご連絡ください。