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保険料の納付(後期高齢者医療制度)
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料の納めかたは2通りあります。
- 公的年金からの引き落とし(特別徴収)
- 口座振替または納付書による納付(普通徴収)
また、普通徴収の納付書払いのかたは、令和6年1月4日からモバイルレジ(インターネットバンキング)、PayB、楽天銀行コンビニ支払サービス、モバイルレジクレジット(クレジットカード)での納付が可能になりました。(納付書1枚あたり30万円以下)
対象となる保険料は令和6年1月期分からです。
公的年金からの引き落とし(特別徴収)
後期高齢者医療保険料の納付は、介護保険料が引かれている年金からの引き落としが原則です。
対象となった場合には、年6回の年金受給時に後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
年度途中に75歳の誕生日を迎えたなど新たに後期高齢者医療制度の資格を取得したかたや、他の区市町村から転入されたかたは、一定期間普通徴収となります。
(1)公的年金から引き落としになるかた(特別徴収)
以下の条件に該当するかたが対象です。
- 介護保険料が特別徴収であること
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下
複数の年金を受給している場合、年金の種類や受給額によっては、公的年金からの引き落としができないことがあります。
社会保険料控除は年金受給者本人に適用されます。
(2)一時的に納付書で納めていただくかた
以下に該当するかたは、一時的に納付書で納めていただいた後、特別徴収の条件に該当した場合は、自動的に公的年金からの引き落としに移行となります。
- 年度途中で目黒区に転入されたかた
- 年度途中に75歳の誕生日を迎えられたかた
- 所得額の変更に伴い保険料が年度の途中で増減するかた
(3)年金からの引き落としを希望しないかた
後期高齢者医療保険料の納付は、年金からの引き落とし(特別徴収)が原則です。
特別徴収を希望しないかたは、口座振替に変更することができます。手続きが必要ですので、詳しくは後期高齢者医療係(03-5722-9838)へお問い合わせください。
なお、未納があり、納付が見込まれないかたは、口座振替への変更を認められない場合があります。
口座振替または納付書による納付(普通徴収)
年金からの引き落としの対象とならないかたは、以下のいずれかの方法での納付となります。
(1)口座振替
口座振替は、指定された預貯金口座から毎月末日(末日が土・日・祝日・金融機関の休業月の場合は翌営業日)に自動的に引き落されます。
ぜひ、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
(2)納付書払い
納付書は年2回、7月(一括納付分、7月期から9月期分)、10月(10月期から3月期分)に送付します。
納付場所
以下の場所に納付書を持参して納付することができます。
- 東京都内に本・支店のある銀行、信用金庫等(特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店)
- 東京都、関東各県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
- 目黒区国保年金課後期高齢者医療係
- 目黒区各地区サービス事務所(東部地区サービス事務所は除く)
- コンビニエンスストア(30万円を超える納付書は使用できません。)
(お支払いが可能なコンビニエンスストア)
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(NewDays等)
注意事項
- 額面が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでは、使用できません。
- コンビニエンスストアで納付された際は、必ず領収書とレシートをお受け取りください。
- コンビニエンスストア等での店頭では、原則として「スマホアプリ」を利用したお支払いはできません。
(3)スマートフォンでの納付
後期高齢者医療保険料を納付書で納めているかたは、令和6年1月4日からスマートフォンを利用した納付ができます。(1枚当たり30万円以下)
利用できる納付方法(外部ページにリンクします)
利用方法
(1)スマートフォンアプリをインストールする。 (2)アプリを起動し、納付書に印刷されたバーコードを読み取る。 (3)画面の指示に従って、必要事項を入力する。 |
詳しいお支払い手順については、各アプリのウエブサイトでご確認ください。
(4)クレジットカードでの納付
モバイルレジクレジット(1枚当たり30万円以下の納付書に限ります)
ご利用いただけるクレジットカード
以下いずれかのロゴマークのあるクレジットカード
モバイルレジクレジットについては決済手数料がかかります(下表参照)。
(還付金が発生した場合でも、決済手数料は返金されません。)
納付金額(1回あたり) | 決済手数料 |
---|---|
1円から5,000円 | 27円(税込み) |
5,001円から10,000円 | 82円(税込み) |
10,001円から20,000円 | 165円(税込み) |
20,001円から30,000円 | 275円(税込み) |
30,001円から40,000円 | 385円(税込み) |
40,001円から50,000円 | 495円(税込み) |
以降10,000円増えるごとに | 110円加算 |
注意事項
- 現在納付書でお支払いのかたが対象になります。
- ご利用は1枚当たり30万円以下の、バーコードが印刷された納付書に限ります。
- スマートフォンにアプリのダウンロードが必要です。ただし、モバイルレジはアプリをダウンロードしなくても、専用ウェブサイトにてバーコードを撮影してお支払いすることもできます。
- モバイルレジは、事前にインターネットバンキングの手続きが必要です。
- 区役所、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口ではキャッシュレス決済できません。
- 納付書1枚ごとに支払い手続きが必要です。
- 別途通信料がかかります。
- 領収書は発行されません。
後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)の通知書
毎年7月中旬に、後期高齢者医療保険料決定通知書を送付します。(6月に決定される住民税の情報をもとに保険料を算定するため、保険料決定時期が7月となります。)
普通徴収(口座振替を除く)のかたへは、納付書を同封します。
7月以降に75歳になるかたや、目黒区に転入されるかたには、誕生月・転入月の翌月以降に後期高齢者医療保険料決定通知書を送付します。
後期高齢者医療保険料決定通知書
保険料を納付しているかたに対して、住民税が6月に決定されたあと、今年度の保険料額決定通知を7月中旬に送付します。普通徴収のかたへは納付書を送付いたします。7月からの納付となります。
口座振替を希望するかたへ
口座登録には口座振替依頼書の提出が必要です。
ご希望のかたへ口座振替依頼書を郵送いたします。後期高齢者医療係へご連絡ください。
なお、国民健康保険料を口座振替で納めていたかたも、あらためて手続きが必要です。
納付相談
保険料の減免
被保険者(保険料を納めるかた)本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料の納付が困難なとき
災害や失業などの事情により保険料の納付が困難なときは、税務課徴収第一から四係へご相談ください。
保険料の滞納を続けていると
災害など特別な事情のあるかたを除いて、納付相談もなく保険料の滞納が続いたりする場合には、保険料徴収のため財産を差し押さえることもあります。
関連するページ
後期高齢者医療制度の保険料は社会保険料控除の対象となりますが、納付方法により社会保険料控除の対象者が異なります。
詳しくは、後期高齢者医療制度の保険料に関する社会保険料控除についてをご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838