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更新日:2024年3月21日

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後期高齢者医療制度の保険料率が変更となります

保険料の決め方

後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源です。保険料改定は東京都後期高齢者医療広域連合が行い、各区市町村から保険料の通知や納付書を送付しています。

令和6年度の保険料は確定申告等をしていただいた結果を保険料額に反映するため7月中旬に決定いたします。4月から6月については所得状況が反映されていないためお問い合わせいただいても保険料額が確定しておりません。

保険料額の目安を事前にお知りになりたい場合は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページにあります「保険料試算用シート」をご参照ください。

注記保険料試算用シートは令和6年4月末以降に令和6・7年度試算シートが公表される予定です。

なお、東京都ではすべての区市町村での保険料率は同じです。

保険料率の変更

令和6・7年度の保険料は次のように計算されます。所得が低い方などは均等割額・所得割額の軽減措置があります。税申告に基づいて軽減判定をするためお手続きは不要ですが、所得がないかたも税務課で非課税申告をしてください。

令和6年度の保険料率の変更は令和6年4月1日からとなります。

 

(注記1)昭和24年3月31日以前に生まれたかたや障害の認定を受け、被保険者の資格を有しているかたは令和6年度に限り、激変緩和措置により賦課限度額が73万円。

(注記2)前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)

(注記3)賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは、令和6年度に限り所得割率は8.78パーセント

保険料改定の背景

後期高齢者の皆様にご負担いただく保険料は、医療費の自己負担分(1割から3割)を除いた医療給付費の約1割分となっています。残りの5割は公費(国・都・区市町村)で、約4割は現役世代からの支援金で負担しています。表のとおり、医療給付費等の増加が今後も見込まれるため東京都後期高齢者医療広域連合にて保険料率改定をしました。

関連サイト:東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイト

 

 

 

 

 

お問い合わせ

国保年金課

ファクス:03-5722-9339