更新日:2026年4月1日

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後期高齢者医療保険料の計算

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療制度では、病気やケガをしたときの医療費にあてるため、医療費総額の一定割合を、被保険者の皆様に保険料として納めていただいています。この保険料は、後期高齢者医療制度を支える大切な財源です。

保険料額の計算方法は、原則として東京都内で一律です。

保険料の決定は、保険者である東京都後期高齢者医療広域連合が行います。目黒区では、保険料決定通知などの送付や、保険料の徴収を担当しています。

子ども・子育て支援金について

令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が始まります。これは、子ども・子育て支援を拡充する取り組みの一つで、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。令和8年4月分の保険料から、子ども・子育て支援金を併せて納付していただきます。

子ども・子育て支援金制度の詳細は、以下のリンクからこども家庭庁ウェブサイトをご確認ください。また、こども家庭庁では子ども・子育て支援金に関するコールセンターも設置されています。

関連サイト:こども家庭庁ウェブサイト

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

令和8年度後期高齢者医療保険料
  均等割額 所得割額 賦課限度額
医療分 53,300円 所得金額(注記1)×9.88パーセント 850,000円
子ども・子育て支援金分 1,300円 所得金額(注記1)×0.26パーセント 21,000円
合計 54,600円 所得金額(注記1)×10.14パーセント 871,000円
  • 注記1)保険料計算のもととなる所得金額は、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
  • (注記2)保険料額の目安を事前にお知りになりたい場合は、東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイトにあります「保険料試算用シート」をご活用ください。

保険料決定通知

毎年7月中旬に、その年度の保険料決定通知をお送りします。

  • 保険料は、確定申告などの結果を保険料計算に用いるため、毎年7月に決定します。
  • 毎年4月から6月については所得状況が反映されていないため、お問い合わせいただいても保険料額をお答えできません。
  • 年度途中で75歳になるかたや、目黒区に転入されるかたは、資格取得月の翌月中旬頃に保険料決定通知を送付します。
    • (注記3)4月または5月に目黒区で資格取得されるかたは、7月中旬に保険料決定通知を送付します。
    • (注記4)目黒区に転入されるかたは、転入の届出日により、保険料決定通知が遅れて届くことがあります。

保険料の軽減制度

所得が低いかたなどに対する保険料の軽減措置があります。お手続きは不要ですが、判定には税申告が必要です。所得がないかたも非課税申告をしてください。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。

均等割額の軽減基準額
世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額) 軽減割合
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下

医療分72パーセント

子ども分70パーセント

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+31万円×(被保険者数)以下 50パーセント
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+57万円×(被保険者数)以下 20パーセント
  • (注記5)65歳以上(前年度年1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • (注記6)4月1日(4月2日以降に東京都で資格取得される場合は資格取得時)時点の世帯状況で判定します。

所得割額の軽減

被保険者本人の保険料計算のもととなる所得金額をもとに所得割額を軽減します。

所得割額の軽減基準額
保険料計算のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50パーセント
20万円以下 25パーセント

被扶養者だったかたの軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたは、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり、所得割額はかかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納付方法

保険料の納めかたは、特別徴収(公的年金からの引き落とし)と、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)があります。原則は特別徴収となります。

詳細は保険料の納付(後期高齢者医療制度)のページをご覧ください。

保険料の改定

後期高齢者の皆様にご負担いただく保険料は、医療費の自己負担分(1割から3割までの3段階)を除いた医療給付費の約1割分となっています。残りの5割は公費(国・都・区市町村)で、約4割は現役世代からの支援金で負担しています。医療給付費等の増加が今後も見込まれるため、東京都後期高齢者医療広域連合にて2年に1度、均等割額と保険料率の改定を行っています。

関連サイト:東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイト

  • (注記7)子ども・子育て支援金は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されるため、令和9年度にも子ども・子育て支援金分のみ保険料改定が予定されています。

コールセンターのご案内

令和8年度の保険料改定にあたり、こども家庭庁により、子ども・子育て支援金の専用コールセンターが設置されています。

こども家庭庁コールセンター(子ども・子育て支援金について)

  • (電話番号)0120-303-272(フリーダイヤル)
  • (対応時間)午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日は除く)

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係

ファクス:03-5722-9339