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住民税の申告・所得税などの確定申告
令和5年度の住民税の申告(所得税は令和4年分確定申告)の概要についてご案内しています。
窓口では新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒液の設置、記載台・ボールペンなどの定期的な消毒等を行っています。ご来場の際は咳エチケット・手指消毒にご協力お願いします。なお感染拡大防止のため、作成済みの申請書はなるべく郵送(確定申告書にあってはe-Taxもご利用できます。)でのご提出をお願いします。
住民税の申告
令和5年度の住民税(特別区民税・都民税)は、前年1月から12月までの所得と各種控除(配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除など)等を基に算出されます。
住民税の申告が必要なかた
令和5年1月1日現在、次のいずれかに該当するかたは、申告する必要があります。
- 区内に住所があり、前年中に所得があったかた
- 区内に事務所・事業所・家屋敷があり、区外に住所があったかた
- 区内に住所があり、前年中に所得がなかったか、所得が45万円以下で、次のいずれかに該当するかた
- 国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入しているかた(加入予定者を含む。)
- 児童関連の手当を受給しているかた(受給予定者を含む。)
- 区から就学援助・電話料金の助成・補装具費の支給・保育等の各種助成を受けているかた(受給予定者を含む。)
- 課税(非課税)証明を必要とするかた
住民税の申告の必要がないかた
所得税の確定申告をするかたや、前年中の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が区役所に提出されるかた
年金受給者のかた
公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のかたは確定申告は不要(所得税の還付を受けるための確定申告はできます。)ですが、住民税の申告が必要な場合があります。詳細は税務課にお問い合わせください。
住民税の申告書をお送りします
前年実績等から申告が必要と見込まれるかたには、令和5年1月31日(火曜日)に住民税の申告書を発送します。なお、令和4年度の住民税申告において、年金所得のみで非課税であったかたにはお送りしませんのでご了承ください。申告が必要なかたで申告書が届かない場合は、税務課へお問い合わせください。
住民税の申告書の提出
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)に目黒区総合庁舎本館2階税務課へ申告書を郵送または持参してください。
特別区民税・都民税(住民税)申告書(PDF:2,231KB)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により地区サービス事務所では住民税申告書の受付は行っておりませんのでご了承ください。
個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認
住民税申告手続には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
平成29年度の住民税申告から個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要になります
個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について詳細をご案内しています。
医療費控除を受けるための手続きが変わりました
税制改正により、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が新設されました。また、平成30年度住民税申告(平成29年分確定申告)から医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるかたは、医療費の領収書の添付に代わり医療費の明細書または医薬品購入費の明細書の添付が必要となりました。
住民税において医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き等についてご案内しています。
国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ
国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および扶養親族全員分の「送金関係書類」の添付または提示が必要です。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分についてはその必要はありません。なお、「親族関係書類」および扶養親族全員分の「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
国外に居住する親族についての扶養控除等の適用に関して詳細をご案内しています。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択についての申告方法
上場株式等の配当所得及び特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等について、住民税と所得税とで異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に、納税通知書が送達されるまでに住民税の申告書と一緒に「特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択用)」を提出してください。なお、確定申告で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択された方は、あらためて住民税申告書を提出する必要はありませんが、状況に応じて特定口座年間取引報告書等の資料を確認させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等個人住民税の課税方式の選択
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択にあたっての手続等についてご案内しています。
納税通知書送達後の取り扱い
住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります。
住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります
住民税について、譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。対象となる制度に関して詳細をご案内しています。
決定・通知
令和5年度住民税については、給与特別徴収分は5月中旬、年金特別徴収および普通徴収分については6月上旬に決定・通知する予定です。
納付方法
特別徴収分は給与および年金の支払い時に徴収されます。普通徴収分はご自身での納付になりますが、その納付方法は金融機関やコンビニエンスストアでの現金納付のほか、口座振替やペイジー(Pay-easy)、クレジットカード、電子マネー等もご利用いただけます。
注1 クレジットカード納付の専用サイトは国税、都税と異なります。住民税は区の専用サイトから納付してください。
注2 詳細は特別区民税・都民税(普通徴収)の納付場所ページをご覧ください。
令和5年度税制改正
令和5年度からの主な改正点について詳しくご案内しています。
所得税などの確定申告
所得税等の確定申告は、納税者が自らの手で1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
なお、平成25年分から令和19年分までの各年分の確定申告については、復興特別所得税(所得税額の2.1パーセント)を所得税と併せて申告・納税することとされています。
確定申告書の提出
対象 | 申告期間および納付期限 |
---|---|
所得税・復興特別所得税 |
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日) |
贈与税 |
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日) |
個人事業者の消費税等 |
令和5年3月31日(金曜日) |
確定申告の作成は、スマホやパソコンにより、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
確定申告で寄附金控除の申告をされるかたへ
確定申告書で寄附金控除を申告される場合、住民税においても寄附金控除を受けるためには、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」または「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄に正しく寄附金額を記載していただく必要があります。記載が無い場合、住民税に係る寄附金控除の適用ができませんのでご注意ください。
確定申告で寄附金控除の申告をされるかたの住民税への適用について
確定申告で寄附金控除を申告される際の住民税への適用について詳細をご案内しています。
確定申告書の作成方法等
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成する
スマホ・パソコン・タブレットを使用し、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書や明細書等が作成できます。
混雑する申告書作成会場や事務所に来場し相談いただく必要もなく、ご自宅等で作成でき、計算誤りもありません。
作成した申告書を紙で印刷し、郵送等でご提出いただくこともできますが、マイナンバーカード等を使って送信すれば、印刷の必要もありません。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
税理士による無料申告会を利用する
対象
小規模納税者の所得税等・消費税等、年金受給者・給与所得者の所得税等の申告(土地・建物や株式などの譲渡所得があるかたを除く。)
開設期間 | 受付時間 | 会場 |
---|---|---|
2月2日(木曜日) |
午前9時30分から |
緑が丘文化会館 |
2月9日(木曜日) |
午前9時30分から |
中目黒住区センター |
目黒区総合庁舎2階大会議室での開催はありません。
- 参加希望者は、前年の確定申告書の控え、必要書類、電卓、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)、運転免許証などの身分確認書類をお持ちください。
- 会場への電話でのお問い合わせおよび車でのご来場はご遠慮ください。
- 申告書等のご提出のみのかたは、郵送または税務署窓口へ提出してください。
オンラインまたは電話による事前申込をお願いします。
事前申込されない場合、ご利用いただけないことがあります。
- オンラインによる事前申込は、令和5年1月10日(火曜日)から可能となります。
詳しくは、事前申込サイトをご覧ください。
- 電話による事前申込は、令和5年1月10日(火曜日)から可能となります。
事前申込専用番号:03-6630-3718(月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで)
事前申込専用番号以外での電話申込は受け付けておりません。
申告書作成会場を利用する
開設場所
ベルサール渋谷ファースト
渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー2階
駐車場・駐輪場はありません。
申告書等の提出のみの場合は、郵送または税務署窓口にてご提出ください。
混雑回避のため「入場整理券」を配付します。
入場整理券は、ラインによる事前発行で入手することが可能です。
混雑時は当日、入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中のご来場または、ラインによる事前発行による入手をお勧めします。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
開設期間
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで。
(土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、2月19日(日曜日)・2月26日(日曜日)は開設します。)
注 この開設期間中は、目黒税務署での申告相談は行っておりません。
受付時間
午前8時30分から午後4時まで。(相談は午前9時15分から)
東京税理士会目黒支部が主催する無料相談会(相談のみ。作成・提出はできません。)
参加希望者は事前申込が必要です。相談時間は1人30分程度になります。詳細はお問い合わせください。
対象
小規模納税者の所得税等・消費税等、年金受給者・給与所得者の所得税等の申告(土地・建物や株式などの譲渡所得があるかたを除く。)
開催期間
令和5年2月16日から令和5年3月15日までの毎週月曜日・水曜日・金曜日。
令和5年2月22日(水曜日)は税理士記念日相談会のため、相続税・贈与税なども相談可。
受付時間
午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
開催場所
東京都税理士会目黒支部(目黒区中目黒五丁目28番17号)
問い合わせ先
電話:03-3715-1580 ファックス:03-3715-2424
確定申告書の提出
e-Tax(イータックス)で送信
スマホ・パソコン・タブレットを使用し、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、マイナンバーカード等を使って電子送信(提出)いただけます。
ICカードリーダライタをお持ちでない方でも、スマホとマイナンバーカードがあればe-Taxがご利用できます。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
郵便による提出
郵送、信書便により、所轄の税務署へ送付。
なお、申告書の控え等に収受日付印が必要な場合は、提出用と併せて記載済みの控えと返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)を同封してください。e-Taxをご利用の方は、申告書等送信票に受付日時と受付番号が表示されます。
ただし、収受日付印のある控えは、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
所轄の税務署窓口等に提出
窓口混雑時には、お並びいただきます。
なお、申告書の控え等に収受日付印が必要な場合は、提出用と併せて記載済みの控えもご提出ください。
税務署の入口前(スロープ前)にある時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
こちらも申告書の控え等に収受日付印がご必要な場合は、郵送と同様に、提出用と併せて記載済みの返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)も投函してください。
納付方法
振替納税(所得税・復興特別所得税、個人事業者の消費税が対象)
ご登録の預貯金口座からの自動引落し。
振替日は、所得税・復興特別所得税が令和5年4月24日(月曜日)、個人事業者の消費税が令和5年4月27日(木曜日)です。
新規、転居等により所轄税務署が変わった場合や振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合は、納付期限までに振替依頼書の提出が必要です。
便利なオンライン提出をご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
電子納付
e-Taxご利用の方がお使いいただけます。
- ダイレクト納付
パソコンやスマホから、即時または納付日を指定して、口座引落しにより納付する方法です。事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。
- インターネットバンキング
インターネットバンキングやモバイルバンキングに口座のあるかたは、ネットで納付情報を入力して納付。
コンビニ納付(QRコード)
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成したQRコード(パソコンの場合は印刷)をコンビニの端末で読み取り後、レジにて納付。
納付できる金額は30万円以下となります。
クレジットカード
国税庁ホームページの「国税クレジットカードお支払サイト」から納付(別途、納付税額に応じた決済手数料がかかります)。
スマホアプリ納付(令和4年12月1日から)
国税庁ホームページの「国税スマートフォン決済専用サイト」からご利用になるPay払い(〇〇ペイ)を選択し、画面の表示に従って手続きをすることで納付。
窓口納付
金融機関や税務署窓口において、現金に納付書を添えて納付。
なお、納付書をお持ちでないかたは、税務署または所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
確定申告についての問合せ先
確定申告については目黒税務署(電話:03-3711-6251)へお問い合わせください。電話は自動音声でお受けし、ご用件に応じて担当者がお答えします。
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公的個人認証サービスについて戸籍住民課のページでご案内しています。
お問い合わせ
電話:03-5722-9820 03-5722-9821 03-5722-9822 03-5722-9823 03-5722-9824 03-5722-9825