更新日:2024年1月1日

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令和6年度の主な改正点

 

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しないかたは扶養控除の適用対象外となります。

  1. 留学により非居住となったかた
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示または提出が必要
  2. 障害のあるかた(障害者控除の基準に準ずる)
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
    送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要

詳しくは、「国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ」のページをご覧ください。

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一

令和6年度分以降の個人住民税より、上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)や、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)の課税方式を所得税と一致させることになります。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告する場合は、合計所得金額に含まれます。それにより、国民健康保険や介護保険などの算定に影響が出たり、その他の行政サービスに影響が出たりすることがありますのでご注意ください。

詳しくは、「上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の個人住民税の課税方式の選択」のページをご覧ください。

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度から、年間1,000円が課税され、特別区民税・都民税(個人住民税)の均等割とあわせて区が徴収します。
なお、特別区民税・都民税(個人住民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年間1,000円が引き上げられ賦課徴収されていました。この臨時的処置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

詳しくは、「令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます」のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324