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令和7年度の主な改正点
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注記1)を有する方に対して、1万円の定額減税を実施します。
(注記1)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の変更
所得税から控除しきれなった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。その控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。
- 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4年、令和5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
- 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
(注記2)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
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