更新日:2026年6月1日

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条例改正の概要

地方税法が改正され、区税条例を改正しました。改正の主な内容は、次のとおりです。

令和8年度条例改正

軽自動車税環境性能割の廃止に伴う所要の改正

区では、軽自動車税の燃費基準の達成度により、取得価額に対して0パーセントから2パーセントの税率が適用される軽自動車税環境性能割を定めていましたが、地方税法が改正されたことに伴い、令和8年4月1日付けで軽自動車税環境性能割を廃止しました。

また、この改正により、「軽自動車税種別割」の名称を「軽自動車税」に変更する旨の規定整備を行いました。

上場株式等の配当等に係る課税方法の見直しに伴う所要の改正

区では、個人が受け取る上場株式等の配当等について、一定の場合に区民税の計算上「総合課税」の対象として取り扱うことを定めています。
このたび、地方税法の改正により、一定の条件(自己の設立した会社などと合計して3パーセント以上の株式を保有している場合)に該当する方が受け取る上場株式等の配当等について、新たに都道府県民税の配当割の課税対象とされました。
これに伴い、これらの配当等についても区民税において従来どおり総合課税の対象となるよう、必要な規定の整備を行いました。

 

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ファクス:03-5722-9324