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条例改正の概要
地方税法が改正され、区税条例を改正しました。改正の主な内容は次のとおりです。
令和8年度条例改正(6月分)
公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出範囲の見直し
公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書について、障害者・寡婦またはひとり親に該当するかたや、特定配偶者・扶養親族等を有するかたを新たに提出対象とするほか、障害区分等に関する事項を記載事項として追加します。これにより、所得控除の適用に必要な情報の把握を進め、課税の適正化を図ります。また、税制改正により申告書の送付対象者が変更されています。詳しくは日本年金機構の案内をご確認ください。
セルフメディケーション税制の恒久化等
セルフメディケーション税制について、スイッチOTC医薬品に係る適用期限を撤廃し、制度を恒久化します。対象医薬品はパッケージやレシート等にセルフメディケーション税制対象である旨の識別マークが表示されています。控除の適用を受ける場合は、購入時の領収書等を保存してください。
住宅ローン控除の適用期限の延長
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、翌年度分の個人住民税から控除する措置の適用期限を5年間延長します。
肉用牛の売却に係る課税特例の延長
肉用牛の売却による事業所得に対する課税特例について、適用期限を3年間延長します。
優良住宅地に係る課税特例の延長
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例について、適用期限を3年間延長するとともに、災害リスクの高い区域に所在する土地を適用対象外とします。
特定暗号資産に係る譲渡所得等への分離課税の導入
暗号資産取引業者に対して特定の暗号資産を譲渡した場合の譲渡所得等について、他の所得と区分して課税する分離課税制度を導入します。これにより、税負担の安定化および金融商品としての位置付けの明確化を図ります。制度の適用開始日は、関係法令の施行日に応じて別途定められます。
寄附金税額控除等に係る規定の整備
寄附金税額控除(ふるさと納税)の算定方法に係る規定の整備のほか、暗号資産に係る分離課税制度の導入に伴う規定の整備などを行います。なお、今回の改正は主に制度間の整合性を図るためのものであり、ふるさと納税等の利用方法が変更されるものではありません。
軽自動車税グリーン化特例の延長
環境負荷の小さい軽自動車を取得した場合に翌年度の税率を軽減するグリーン化特例について、適用期限を2年間延長します。電気自動車および天然ガス自動車等が対象となります。
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