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更新日:2024年4月26日

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令和6年度特別区民税・都民税(住民税)の定額減税(特別控除)

令和5年12月22日に政府が閣議決定した税制改正大網において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分住民税の定額減税(特別控除)が実施されることになりました。

住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

対象者

令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの方の場合給与収入が2,000万円以下)のかた

注記:ただし、以下に該当するかたは対象外となります。

  • 住民税が非課税のかた
  • 住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税のかた

特別控除額

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

注記:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。

特別控除の実施方法

給与からの特別徴収の場合

令和6年6月分からは特別徴収は行わず、特別控除後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11分割で特別徴収します。

注記:特別控除の対象とならないかたについては通常通り、令和6年6月分からの12分割での特別徴収となります。

普通徴収の場合

特別控除前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、引ききれない額は第2期分以降の税額から順次控除します。

公的年金からの特別徴収の場合

特別控除前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、引ききれない額は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

注記:ただし、令和6年度から新規で公的年金からの特別徴収を開始する場合や、令和5年度の年度途中に税額変更等により公的年金からの特別徴収を停止した場合は、令和6年4月・6月・8月には公的年金からの特別徴収は行われず、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収としてご納付いただき、令和6年10月支払分の公的年金から特別徴収が始まります。

この場合の特別控除は、上記の普通徴収の場合と同様、第1期分の普通徴収の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の普通徴収の税額から控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

  • 当該特別控除は、他の税額控除額を差し引いた後に、所得割額の残額を限度として控除されます。(均等割への充当、翌年以降への繰越控除はありません。)
  • 都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)にかかる寄附金控除の特別控除額の控除上限額を算定する際に基礎となる所得割額は、当該特別控除を適用する前の金額です。

関連するページ

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣府)

定額減税特設サイト(国税庁)

個人住民税における定額減税について(総務省)

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