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更新日:2024年10月9日

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<申請期限は10月31日(木曜日)です>定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内

調整給付イメージ画像

お知らせ

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれるかたに、調整給付を支給します。

申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。

対象のかたには申請に必要な確認書を発送済ですが、ご不明なことがございましたら、目黒区 臨時給付金コールセンター(0120-239-077)までお問い合わせください。

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金については、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内をご確認ください。

定額減税について

定額減税の詳細については、令和6年度特別区民税・都民税(住民税)の定額減税(特別控除)をご確認ください。

また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税 特設サイトをご確認ください。

支給対象者

以下の2つの要件を満たすかたが対象です。

  1. 令和6年所得税が課税されるかた、または、目黒区から令和6年度住民税所得割が課税されているかた
  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれるかた

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

調整給付額

調整給付額は、1と2の合計を1万円単位で切り上げた額です。

1 所得税分控除不足額

所得税分控除不足額(新)

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年の推計所得額に基づく算定額)を使用します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

2 個人住民税分控除不足額

住民税額控除

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

3 調整給付額

1所得税分控除不足額と2個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。

調整給付額は所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額を足した額です。

モデルケース

ア 調整給付があるケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合

所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円

1. 所得税分控除不足額
120,000円-39,500円=80,500円

 

住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

2. 個人住民税分控除不足額
40,000円-60,000円=-20,000円…マイナスのため0円

 

3. 調整給付額
1+2=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

イ 調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合

所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円

1. 所得税分控除不足額
120,000円-200,000円=-80,000円…マイナスのため0円

 

住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

2. 個人住民税分控除不足額
40,000円-220,000円=-180,000円…マイナスのため0円

 

3. 調整給付額
1+2=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

申請方法と支給方法

申請方法

1.オンライン申請(簡単で便利です)

確認書に記載されているQRコードを読み取り、必要事項を入力してください。

2.郵送による申請

確認書に必要事項を記入の上、締切日までに返送してください。

 

振込目安は申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および、口座変更希望の場合は約1か月です。

区市町村が変わる引っ越しを複数回している場合、別途申請が必要となる場合があります。

申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

(お問い合わせ先)目黒区 臨時給付金コールセンター

  • 電話:0120-239-077
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税や給付金に関する不審な電話・メール・ショートメッセージも確認されています。詳しくはチラシをご覧ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)(PDF:278KB)

また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

よくあるご質問

質問1 令和5年度に目黒区物価高騰対応重点支援給付金を受給した場合も調整給付の支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度に目黒区物価高騰対応重点支援給付金を受給した方も対象となります。

質問2 調整給付額はどこで確認できますか。

送付した確認書に給付額と算出式を記載しています。

なお、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合には、原則として今回の調整給付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。不足分の給付の詳細については、ウェブサイト等で随時お伝えしていく予定です。

質問3 調整給付の給付対象ですが、確認書が届きません。どうしたらいいでしょうか。

令和6年1月1日以降、区市町村が変わる引っ越しを複数回している場合、給付自治体が連絡先を把握できず、調整給付の対象であっても、確認書が届かない場合があります。その場合は、別途申請が必要になりますので、コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。

質問4 調整給付は、現在住んでいる自治体から受けられますか。

個人住民税の調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。

質問5 窓口で申請はできますか。

原則、オンライン申請、郵送申請でお願いします。

質問6 オンライン申請で入力内容を間違えて送信してしまったのですが、申請のやり直しはできますか。

オンライン申請は1回のみですので、オンライン申請による訂正はできません。確認書をお持ちの場合は、郵送で申請してください。確認書がない場合は、コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。

質問7 所得税、住民税のどちらも非課税なのですが、調整給付の対象になりますか。

調整給付の対象にはなりません。なお、令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯には、1世帯あたり10万円の給付金があります。詳細は、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内をご確認ください。

質問8 所得税と個人住民税所得割のいずれか一方のみが課税になっている場合は、調整給付額はどのようになりますか。

所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税されていて、定額減税の対象になっていれば、もう一方の税金でも控除不足額を算出し、調整給付を支給します。

(例)扶養親族がおらず、定額減税前の税額が、所得税0円、個人住民税所得割4500円の場合。

(定額減税実施額)

所得税 0円、個人住民税所得割 4500円

(調整給付額)

1.所得税分控除不足額 

定額減税可能額 30,000円-所得税額 0円=30,000円

2.個人住民税所得割分控除不足額 

定額減税可能額 10,000円-個人住民税所得割額 4,500円=5,500円

調整給付額 1+2=35,500円…1万円単位で切り上げて40,000円

質問9 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。

質問10 対象者が死亡した場合、調整給付は支給されますか。

1.対象者がお亡くなりになった日が令和6年1月1日以前の場合

給付の対象外となります。

2.令和6年1月2日以降、対象者が亡くなった場合

亡くなる前に申請を行っていたときには、当該納税義務者に給付が行われます。申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。

質問11 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けますか。

定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税しきれない分を給付します。

質問12 定額減税可能額の算出で用いる扶養親族に控除対象配偶者は含まれますか。

含まれます。ただし、国外居住者は除きます。

質問13 定額減税可能額を計算する扶養親族の考え方は、所得税と住民税で同じですか。

所得税は令和6年分の扶養状況が反映され、住民税は令和5年度分の扶養状況が反映されます。

令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、令和6年12月31日の現況によるとされており、令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は令和5年12月31日の現況によるとされているため、所得税と住民税では異なります。

質問14 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分推計所得税額で算定しており、実額による算定ではないため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合には、原則として今回の調整給付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。詳細については、ウェブサイト等で随時お伝えしていく予定です。

質問15 確定申告の内容を修正し、税額に変更があった場合は、どのようになりますか。

確定申告の修正等により、住民税が非課税等となった場合には、1世帯あたり10万円の給付金の対象となる可能性があります。その場合、調整給付金は返還していただく必要があります。

住民税が非課税等とはならず、調整給付金が過給付となった場合は、返還の必要はありません。

1世帯あたり10万円の給付金の詳細については、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内をご確認ください。

質問16 給付金は課税や差押えの対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、差押えの対象にもなりません。

質問17 成年後見人あてに申請書類を郵送できますか。

登記事項証明書の写しをお送りいただければ、確認書を後見人あてにお送りすることができます。

質問18 自分が受けられる給付金が何か知りたいです。

個人の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房ウェブサイトに掲載されているフローチャートをご確認ください。

定額減税・調整給付フローチャート

低所得世帯等への給付金フローチャート

内閣官房ウェブサイト「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」

お問い合わせ

臨時給付金課

ファクス:03-5722-7069