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更新日:2024年10月9日

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<申請期限は10月31日(木曜日)です>令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内

非課税給付イメージ画像

お知らせ

令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給します。すでに、目黒区物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)は対象外です。

申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。

給付が見込まれる世帯には申請に必要な確認書を発送済ですが、複数回転居している世帯などは、書類が届いていない場合がありますので、目黒区 臨時給付金コールセンター(0120-239-077)までお問い合わせください。

本給付金は、政府与党政策懇談会(令和5年10月26日)における総理指示および「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、実施するものです。

調整給付については、定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内をご確認ください。

支給対象世帯

1世帯あたり10万円の給付

基準日(令和6年6月3日)時点で目黒区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

対象外

  • 目黒区物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
  • 令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

こども加算

上記の10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯

  • 平成18年4月2日以降に生まれた児童(基準日(6月3日)時点で18歳以下)

対象外

  • 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分

支給金額と申請方法等について

支給金額

  • 1世帯あたり10万円
  • こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算

支給方法

世帯主名義の銀行口座に振り込み

手続き方法

1世帯あたり10万円の給付金

目黒区から令和6年7月5日(金曜日)以降に順次確認書を発送しています。オンラインまたは郵送での手続きが必要です。

1.オンライン申請(簡単で便利です)

確認書に記載されている二次元コードを読み取り、必要事項を入力してください。

2.郵送による申請

確認書に必要事項を記入し、締切日までに返送してください。

 

振込目安は申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および、口座変更希望の場合は約1か月です。

申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。

期限までに申請がない場合は、給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

こども加算(5万円)

申請続きは不要です。10万円の給付金をお振込みした口座へ、令和6年8月以降、順次振込みます。

配偶者やその他親族等からの暴力など(DV等)を理由に避難している方へ

  • DV等で住民票を動かさず、目黒区に避難中の方も、ご自身が給付金を受給できる可能性があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
  • 給付金を受給する手続きについては、目黒区臨時給付金課(電話:03-5722-7065)にお問い合わせください。
  • 他の自治体に避難中の場合は、避難先の自治体へお問い合わせください。

(お問い合わせ先)目黒区 臨時給付金コールセンター

  • 電話:0120-239-077
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税や給付金に関する不審な電話・メール・ショートメッセージも確認されています。詳しくは、チラシをご覧ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)(PDF:278KB)

また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

よくあるご質問

共通

こども加算

その他

 質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。

住民票上の世帯です。

 質問2 世帯分離をした場合どうなりますか。

世帯は、基準日において判定するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。

 質問3 基準日(令和6年6月3日)以降に目黒区から転出したのですが、目黒区からの給付金は受け取れますか。

基準日時点で目黒区にお住まいですので、本給付金の給付対象です。

 質問4 令和6年6月4日以降に目黒区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。

目黒区では、支給対象になりません。令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体で、支給対象となる可能性がありますので、そちらにお問い合わせください。

 質問5 令和6年1月1日時点で日本に住民登録がなかったのですが、対象になりますか。

令和6年1月1日時点に日本国内に住民登録がない場合は、給付金の対象にはなりません。

 質問6 令和5年度目黒区物価高騰対応重点支援給付金(令和5年12月1日基準日)を辞退等の理由で受給していない世帯も本給付金を受給できますか。

今回の給付金は、令和5年度目黒区物価高騰対応重点支援給付金(令和5年12月1日基準日)を受給する資格のあった方は対象外となるため、辞退等の理由で受給していない世帯も、本給付金は対象外です。

 質問7 支給対象外世帯として、「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」とありますが、世帯が、非課税または均等割のみ課税者と、住民税が課税されている方の扶養親族(本人は非課税または均等割のみ課税者)で構成されている場合は、給付の対象になりますか。

給付金の対象世帯となります。

 質問8 基準日以降に世帯主が亡くなった場合、給付金は給付できますか。

確認書返送前に亡くなられた場合

1.世帯員がいる場合

その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けます。その場合は、署名や振込口座等、全て新たな世帯主の名義で、郵送申請を行ってください。なお、この場合はオンライン申請ができません。

2.単身世帯の場合

世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

確認書返送後に亡くなられた場合

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産ともに、相続の対象となります。

 

 質問9 窓口で申請はできますか。

原則、オンライン申請、郵送申請でお願いします。

 質問10 本給付金の給付対象と思われるのですが、確認書が届きません。どうしたらいいでしょうか。

令和6年1月1日以降、区市町村が変わる引っ越しを複数回している場合など、課税状況が不明な場合は、給付の対象となる可能性があっても、確認書が届かない場合があります。その場合は、別途申請が必要になりますので、コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。

 質問11 オンライン申請で入力内容を間違えて送信してしまったのですが、申請のやり直しはできますか。

オンライン申請は1回のみですので、オンライン申請による訂正はできません。確認書をお持ちの場合は、郵送で申請してください。確認書がない場合は、コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。

 質問12 成年後見人あてに申請書類を郵送できますか。

登記事項証明書の写しをお送りいただければ、確認書を後見人あてにお送りすることができます。

 質問13 給付金の対象となるかは定額減税前の住民税額で判断するのですか。

定額減税前の住民税で対象世帯となるかを判断します。

 質問14 確定申告の内容を修正し、税額に変更があった場合は、どのようになりますか。

確定申告の修正等により、住民税の所得割が課税となった場合には、本給付金は返還していただく必要があります。その場合、定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金の対象となることもあります。詳しくは、定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内をご確認ください。

 質問15 本給付金は、課税や差押えの対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、差押えの対象にもなりません。

 質問16 本給付金は、生活保護受給世帯の収入認定されるものですか。

「生活保護法による保護の実施要領について」の「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」に該当するため、収入認定されません。

 質問17 基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた子どもは、こども加算の対象になりますか。

令和6年10月31日までに出生した児童が対象になります。

 質問18 1世帯当たり10万円の給付金を受給せず、こども加算のみ受給することはできますか。

こども加算のみの支給はできません。

 質問19 自分が受けられる給付金が何か知りたいです。

個人の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房ウェブサイトに掲載されているフローチャートをご確認ください。

定額減税・調整給付フローチャート

低所得世帯等への給付金フローチャート

内閣官房ウェブサイト「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」

お問い合わせ

臨時給付金課

ファクス:03-5722-7069