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戦争犠牲者の援護
戦争犠牲者の方々と、そのご遺族に対する援護の一部について、請求用紙の配布や受付事務を行っています。
- 戦没者等の特別弔慰金・特別給付金
- その他
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご請求について
第十二回特別弔慰金
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(注記1)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)(注記2)
注記1
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
注記2
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、「第十二回特別弔慰金」を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
請求に必要な書類
請求される方によって必要な書類が異なります。下記(1)から(3)の当てはまるものと(5)をご確認いただき、必要に応じて(4)をご確認ください。
(1)過去に特別弔慰金を受給したことがあり、今回も請求される方
(2)過去に別の遺族の方が特別弔慰金を受給しており、今回初めて請求される方(注記3)
前回受給者の同順位者又は後順位者が請求する場合(PDF:352KB)
(3)過去に遺族の中で誰も特別弔慰金を受給しておらず、今回初めて請求される方(注記3)
過去に遺族の中で誰も特別弔慰金を請求していない場合(PDF:354KB)
(4)上記(1)から(3)の「3.その他の書類」に当てはまる方
上記(1)から(3)の「3.その他の書類」に当てはまる場合(PDF:266KB)
(5)本人確認書類について
注記3
事前に受給権を確認する必要があるため、下記の情報をできるだけお調べいただき、下記の受付窓口までお問い合わせください。
- 戦没者等の漢字氏名、フリガナ、生年月日、死亡年月日、死亡時の本籍地
- 前回受給者または公務扶助料等の年金受給者(戦没者等の妻や父母等)の漢字氏名、フリガナ、生年月日、戦没者等との続柄、公務扶助料等の年金受給者の死亡年月日
様式
前回(第十一回)を受給された方が、今回(第十二回)も請求する場合に限り、戦没者等の情報が記載された請求書と前回提出された申立書の写しを郵送することができますので、下記の受付窓口までお問い合わせください。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1)(PDF:159KB)(両面印刷してください)
戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式2)(PDF:59KB)
相続人請求
上記「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」を受け取る権利を有していた方が、請求期間中に請求をしないまま死亡された場合、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。
請求方法
下記(1)から(3)の方法で請求することができます。
(1)窓口(予約制)
予約のある方を優先させていただきますので、予約がない場合はお待ちいただく場合があります。
(2)郵送
特定記録等の追跡サービスが利用できる方法で郵送ください。
(3)オンライン電子申請(ぴったりサービス)(注記4)
注記4
「オンライン電子申請(ぴったりサービス)」では、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」と「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」を提出することができます。別途、戸籍抄本(個人事項証明書)等の原本を提出(郵送または窓口)する必要がありますのでご注意ください。
オンライン電子申請(ぴったりサービス)
オンライン電子申請(ぴったりサービス)を行うことができます。ただし、別途、戸籍抄本(個人事項証明書)等の原本を提出(郵送または窓口)する必要がありますのでご注意ください。
ぴったりサービスの詳細
「ぴったりサービスによる電子申請」をご覧ください。
申請画面
受付窓口
目黒区総合庁舎2階
生活福祉課相談援護係
電話番号03-5722-9855(直通)
請求手続など詳しくは、お問合せください。
「戦没者等の妻に対する特別給付金」のご請求について
戦没者等の妻に対する特別給付金
先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者一覧
|
特別 給付金国庫 債券 |
支給対象者 | 金額 |
請求 期間 |
|---|---|---|---|
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(1)第三十回い号 |
戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方 ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の4月1日に新たに受給する権利を有する方となります。 |
額面 1 0 万 |
令和5年4月1日から令和8年3月31日 |
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(2)第三十回ろ号 |
戦没者等の妻として、以下の特別給付金(注記1又2)の受給権を取得した方で、令和6年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。) 注記1「第二十七回特別給付金ろ号」 注記2「第二十二回特別給付金ぬ号」 |
額面 1 0 万 |
令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
|
(3)第三十回は号 |
戦没者等の妻として、「第二十二回特別給付金る号」の受給権を取得した方で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(「第二十二回特別給付金る号」を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。) |
額面 10万 |
令和7年4月1日から 令和10年3月31日 |
|
(4)第二十七回ち号及び第二十二回れ号 |
戦没者等の妻として、以下の特別給付金(注記1又は2)の受給権を取得した方で、令和4年10月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。) 注記1「第二十二回特別給付金ち号」 注記2「第十七回特別給付金れ号」 |
額面 0 0 万 |
令和4年10月1日から 令和7年9月30日 |
注記:上記(1)から(3)は5年償還、(4)は10年償還の記名国債(無利子)です。
(請求期間を過ぎると、各特別給付金の給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
相続人請求
上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」を受け取る権利を有していた方が、請求期間中に請求をしないまま死亡された場合、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。
請求方法
窓口(予約制)又は郵送
受付窓口
目黒区総合庁舎2階
生活福祉課相談援護係
電話番号03-5722-9855(直通)
請求手続など詳しくは、お問合せください。
国債の買い上げ償還
特別弔慰金・特別給付金の国債があり、記名者(国債を持っておられる方)が生活に困窮されているなどの理由から一定の要件を満たす場合、未償還の国債を国がまとめて買い上げる制度があります。
買上価格は時期によって異なりますが、額面額を下回ります。
詳しくはお問合せください。
令和7年度国主催慰霊巡拝のご案内
参加資格者
慰霊巡拝を行う戦域における戦没者のご遺族です。
参加申込
都内在住の方は東京都に直接お申込みください。
東京都の担当
東京都福祉保健局生活福祉部企画課援護恩給担当
電話番号03-5320-4078(直通)
東京都のお知らせページ
戦没者遺児の皆様へ
財団法人日本遺族会では、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児の方を対象とした慰霊友好親善事業への参加者を募集しています。この事業は戦没者の亡くなられた旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民の方々との友好親善を図ることを目的としています。
参加費
10万円。ただし、集合場所までの交通費・宿泊代等を含みません。
参加資格
- 戦没者の遺児であること
- 実施地域がその戦没地であること
日程等
実施地域とその日程等の詳細は、一般財団法人日本遺族会事務局へお問合わせください。
問合せ先
一般財団法人日本遺族会事務局
電話番号03-3261-5521
お問い合わせ
電話:03-5722-9852
ファクス:03-5722-9340