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更新日:2024年3月27日

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(1世帯あたり7万円)目黒区物価高騰対応重点支援給付金のご案内

お知らせ

電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給された令和5年度住民税非課税世帯および、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり7万円を追加支給します。(合計10万円)

令和5年11月2日に閣議決定された住民税非課税世帯を対象とする1世帯あたり7万円の給付金について、令和5年度補正予算が11月29日の参議院本会議で可決成立しました。また、12月22日に国の令和5年度予備費が閣議決定され、住民税均等割のみ課税世帯への給付および、低所得者の子育て世帯への加算が新たに実施されます。

対象となる世帯 送付時期 振込時期

(ア)住民税非課税世帯

令和5年6月2日以降世帯構成に変更がない世帯 令和6年1月9日(火曜日)案内書を発送済み 令和6年2月2日(金曜日)

令和5年6月2日以降世帯構成に変更があった世帯および、令和5年6月2日から12月1日までに目黒区に転入した世帯

令和6年2月2日(金曜日)確認書を発送済み 申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および、口座変更希望の場合は約1か月
(イ)住民税均等割のみ課税世帯 令和5年6月2日以降世帯構成に変更がない世帯 令和6年2月28日(水曜日)案内書を発送済み 令和6年3月27日(水曜日)
令和5年6月2日以降世帯構成に変更があった世帯および、令和5年6月2日から12月1日までに目黒区に転入した世帯 令和6年3月18日(月曜日)確認書を発送済み 申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および、口座変更希望の場合は約1か月

上記(ア)、(イ)いずれかに該当し、基準日時点において同一世帯に18歳以下の児童がいる子育て世帯

令和6年3月18日以降、順次通知書を発送

令和6年4月2日(火曜日)から順次

令和5年度住民税非課税世帯への給付

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で目黒区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

なお、以下の要件に該当する世帯は支給対象となりません

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
    例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等
  • 租税条約により住民税の免除の適用を受けている世帯
  • 既に他自治体で同様の給付金等(7万円)を受けている世帯
  • 令和5年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

支給額

1世帯あたり7万円

支給方法

世帯主名義の銀行口座に振り込み

手続方法

令和5年6月2日以降世帯構成が同一の世帯

目黒区から令和6年1月9日(火曜日)に案内書を発送しました。給付希望の場合はお手続きは不要です。目黒区電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金をお振込みした口座へ令和6年2月2日(金曜日)に振り込みました。

令和5年6月2日以降世帯構成に変更があった世帯および6月2日から12月1日までに目黒区に転入した世帯

目黒区から令和6年2月2日(金曜日)に確認書を発送しました。オンラインまたは郵送での手続きが必要です。(振込目安は申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および、口座変更希望の場合は約1か月です。)

申請期限は令和6年5月31日(金曜日)です。
期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で目黒区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税である世帯

なお、以下の要件に該当する世帯は支給対象となりません。

  • 住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
    例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等
  • 租税条約により住民税の免除の適用を受けている世帯
  • 既に他自治体で同様の給付金等(7万円)を受けている世帯
  • 令和5年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

支給額

1世帯あたり10万円
なお、世帯によって支給金額が変わりますので、注記1から注記4をご確認ください。

注記1:令和5年6月1日(基準日)における、目黒区電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金の対象であった世帯には7万円を支給します。
注記2:令和5年6月2日から12月1日までの間に目黒区に転入した世帯のうち、前住所の自治体で住民税均等割のみ課税世帯への給付給付制度があった場合は、10万円と給付額の差額を支給します。
注記3:前住所の自治体で住民税均等割のみ課税世帯への給付制度がなかった場合は、10万円を支給します。
注記4:注記1、注記2はいずれも辞退等の理由で受給されなかった場合も含みます。

支給方法

世帯主名義の口座に振り込み

手続方法

令和5年6月2日以降世帯構成が同一の世帯

目黒区から令和6年2月28日(水曜日)に案内書を発送しました。給付希望の場合はお手続きは不要です目黒区電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金をお振込みした口座へ令和6年3月27日(水曜日)に振り込みました。

令和5年6月2日以降世帯構成に変更があった世帯および6月2日から12月1日までに目黒区に転入した世帯

目黒区から令和6年3月18日(月曜日)確認書を発送しました。オンラインまたは郵送での手続きが必要です。(振込目安は申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および、口座変更希望の場合は約1か月です。)

申請期限は令和6年5月31日(金曜日)です。
期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)

対象となる世帯

目黒区物価高騰対応重点支援給付金の給付を受けた世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯

支給額

児童1人あたり5万円

支給方法

世帯主名義の口座に振り込み

手続方法

目黒区から通知書を令和6年3月18日(月曜日)以降、順次発送します。申請続きは不要です。目黒区物価高騰対応重点支援給付金をお振込みした口座へ、令和6年4月2日(火曜日)から順次支給します。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)などを理由に避難しているかたへ

  • DV等で住民票を動かさず、目黒区に避難中の方も、ご自身が給付金を受給できる可能性があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
  • 給付金を受給する手続きについては、目黒区臨時給付金課(電話:03-5722-7065)にお問い合わせください。
  • 他の自治体に避難中の場合は、避難先の自治体へお問い合わせください。

よくあるご質問

共通

住民税均等割のみ課税世帯への給付について

低所得者の子育て世帯への給付について

質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。

住民票上の世帯です。

質問2 世帯分離をした場合どうなりますか。

世帯は、基準日において判定するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。

質問3 令和5年12月1日以降に目黒区から転出したのですが、目黒区からの給付金は受け取れますか。

基準日時点で目黒区にお住まいですので、目黒区物価高騰対応支援給付金の給付対象です。

質問4 窓口で手続きはできますか。

原則、オンライン手続き、郵送手続きでお願いします。

質問5 令和5年1月1日時点で日本に住民登録がなかったのですが、対象になりますか。

目黒区物価高騰対応重点支援給付金は、税の賦課期日である令和5年1月1日に居住の日本国内自治体における税情報で確定した、住民税非課税および、住民税均等割のみ課税世帯を対象としています。そのため、令和5年1月1日時点に日本国内に住民登録がない場合は、給付金の対象にはなりません。

質問6 成年後見人あてに申請書類を郵送してほしい。

登記事項証明書の写しをお送りいただければ、確認書を後見人あてにお送りすることができます。

質問7 令和5年12月1日以降に世帯主が亡くなりました。給付金は受け取ることができますか。

「確認書」の対象者の方が亡くなられた場合のご案内は以下の通りです。

確認書返送前に亡くなられた場合

  1. 世帯員がいる場合
    その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けます。その場合は、署名や振込口座等、全て新たな世帯主の名義で手続きを行ってください。なお、郵送でお手続きをお願いいたします。
  2. 単身世帯の場合
    世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

確認書返送後に亡くなられた場合

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産ともに、相続の対象となります。

質問8 収入がなかったため、住民税の申告はしていませんでしたが、給付金は受け取ることができますか。

今回の目黒区物価高騰対応重点支援給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。収入がなく未申告の場合は、「非課税である」旨の誓約をすることとされています。
ただし、誓約後、申告や更正により支給対象外となった場合は給付金を返還していただくこととなります。
給付金とは関係なく、住民税の申告が必要な方は、目黒区ホームページ(住民税(特別区民税・都民税)の申告などのご案内)に掲載しています。

質問9 受給した給付金は課税および差押えの対象となりますか。

本給付金は非課税扱いです。また、差押えの対象外です。「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」

質問10 令和5年12月1日時点で目黒区在住ですが、令和5年の1月から12月までの間に区市町村が変わる引っ越しを複数回しています。手続方法はどうなりますか。

令和5年1月2日から12月1日までに区市町村が変わる引っ越しを2回以上している場合は、区から確認書は送られません。対象と思われる世帯で確認書が届いていない場合は、目黒区臨時給付金コールセンターへご連絡ください。

質問11 前住所において、住民税均等割のみ課税世帯への給付の制度があったものの、申請をしなかったため給付を受けることが出来ませんでした。目黒区での支給額はどうなりますか。

令和5年6月2日から12月1日までに目黒区に転入した世帯のうち、いずれかの市区町村において令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金制度があった自治体からの転入世帯は、受給の有無に関わらず、10万円と給付額の差額を支給します。

 質問12 令和5年12月2日以降に生まれた子どもは給付対象になりますか。

本給付金は、平成17年4月2日から令和6年8月31日までの間に出生した児童が対象です。

 質問13 令和5年12月2日以降に目黒区に転入した住民税非課税(または住民税均等割のみ課税)の子育て世帯ですが、給付金はどの自治体から受け取れますか。

基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に目黒区に転入した住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金は、基準日時点で居住していた自治体から行います。

目黒区臨時給付金コールセンター

  • 電話:0120-239-077

  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

住民税非課税世帯への給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

都道府県・区市町村からATMなどの操作をお願いすることや給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

お問い合わせ

臨時給付金課

ファクス:03-5722-7069