ここから本文です。
住居確保給付金のごあんない
住居確保給付金は、離職、自営業廃業から2年以内(条件により4年以内)、または個人の責任に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失したかた、または住居を喪失するおそれのあるかたに対し、家賃相当分(上限があります。)の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。
これまで新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少した方に向けて、求職活動要件の緩和措置が行われてきましたが、社会情勢の変化に鑑み、令和5年4月1日より求職活動要件や申請要件が変更になりました。
申請者が以下のどちらの要件に該当されるかによって、申請方法や求職活動要件が異なります。
- 離職、廃業、休業等の理由により、就労を目指す方
- 休業等の理由により、事業再生等を目指す方
令和5年4月1日からの制度改正の内容
令和5年4月1日に、国の制度改正がありました。
主な改正内容は下記のとおりです。
- 職業訓練受講給付金との併給が恒久的に可能となりました。
- 収入要件について、算定する収入の対象範囲が変更となりました。
- 資産要件について、算定する金融資産の対象範囲が変更となりました。
- 求職活動要件が変更となりました(離職、廃業、休業等の理由により就労を目指す方と、休業等の理由により事業再生等を目指す方とで、申請方法や求職活動要件が異なります)。
支給要件(対象となる方)
住居確保給付金の支給要件につきましては、以下の表をご参照ください。
原則、(受給先の自治体を問わず)過去に住居確保給付金を受給されていた方は対象外となります。
収入合計額の基準
世帯人数 | 基準額 | 家賃額 | 収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 372,000円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 417,800円 |
収入要件の詳細につきましては、下記の「収入要件早見表」を併せてご確認ください。
申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3ヶ月の平均によって推計して算定します。
算定した収入額が、基準額を下回っていれば支給上限額までの家賃相当額の支給が可能です。基準額から収入基準額までの収入額であれば一部支給が適用されます。
ただし、実家賃が表の家賃額より低い場合や、事業経費に家賃を計上している場合は収入基準額が変動することがありますので、予めご了承ください。
金融資産の合計額の基準
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
算定する金融資産要件の詳細につきましては、下記の「資産要件早見表」を併せてご確認ください。
支給額、支給期間、支給方法など
支給額
月ごとに家賃相当額を支給します。支給上限金額は、下記の「世帯人数ごとの支給上限金額」のとおりです。ただし、世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額(支給上限金額まで)=基準額+実家賃額(管理費・共益費等は含まず、事業経費以外の額)-収入合計額
1人世帯 | 53,700円 |
---|---|
2人世帯 | 64,000円 |
3人から5人世帯 | 69,800円 |
6人世帯 | 75,000円 |
7人世帯以上 | 83,800円 |
支給期間
原則として3ヶ月間(支給中に就労等収入が一定の金額を超えた場合等、途中で支給が中止になる場合があります)
誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により支給期間を3ヶ月間を限度に2回まで延長することができます(最長9ヶ月)。
支給方法
原則、住宅貸主等の金融機関口座へ直接振り込みます(代理納付)。
決定した支給額を除いた自己負担分は、直接住宅貸主等にお支払いください。
住居確保給付金支給スケジュール
新たな申請をするかたの目安となるものです。期間延長、再延長申請のかたは、決定後、月毎月末までにひと月分(翌月家賃相当分)を支給します。
今後の住居確保給付金支給スケジュールについて(PDF:850KB)
求職活動要件
ご申請前に、まずは以下の「住居確保給付金の求職活動等要件整理表」をご確認いただき、ご自身の求職活動要件をご確認ください。
(1)離職、廃業、休業等の理由により、就労を目指す方(公共職業安定所等での求職活動を行う方)
求職活動等要件
- (申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
- 「めぐろ くらしの相談窓口」での相談(月4回以上)
- 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
- 企業等への応募(原則週1回以上)
- プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
(2)休業等の理由により、事業再生等を目指す方(経営相談先への相談など、自立に向けた活動を行う方)
事前の経営相談
申請前に、下記の「経営相談機関一覧」等の経営相談先で経営相談をしていただきます。
経営相談の申込みをされる前に、まずは「めぐろ くらしの相談窓口(03-5722-9370)」にご連絡ください。
経営相談機関一覧
下記いずれも、事前に電話予約が必要となります。
- 東京商工会議所目黒支部(目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター4階、平日9時30分から17時まで)
- 東京都よろず支援拠点(港区新橋一丁目18番6号 共栄火災ビル1階、平日9時から12時まで、平日13時から16時まで)
- 目黒区商工相談所(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎本館1階 産業経済・消費生活課 経済・融資係)
求職活動等要件
- (申請時等)経営相談先への相談申込み(申込み前に、まずは「めぐろ くらしの相談窓口」にご連絡ください。)
- 「めぐろ くらしの相談窓口」での相談(月4回以上)
- 経営相談先での経営相談(原則月1回)
- 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
- プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
申請に必要な書類等
支給要件をよくご確認いただき、対象となる場合は、「目黒区 住居確保給付金申請時 提出書類チェックリスト」に基づき、不足なく書類をご提出ください。
目黒区 住居確保給付金申請時 提出書類チェックリスト(PDF:1,123KB)
提出書類一覧
次から申請に必要な書類をダウンロードできます。なお、プリントアウトの上、記載してその他提出書類とともにご提出いただいても、支給要件に該当しない場合があります。
- (必須)相談受付・申込票(PDF:367KB)
- (必須)住居確保給付金支給申請書(PDF:138KB)
- (記入例)住居確保給付金支給申請書(PDF:283KB)
- (必須)住居確保給付金申請時確認書(PDF:157KB)
- 入居住宅に関する状況通知書の作成について(協力依頼文書)(PDF:408KB)
- (必須)入居住宅に関する状況通知書(PDF:207KB)
- (記入例)入居住宅に関する状況通知書(PDF:648KB)
- 住居確保給付金に係る収支状況表(自営業者など給与明細書などが用意できない場合)(PDF:442KB)
- (必須)賃貸借物件の契約状況等に関する申立書(PDF:307KB)
窓口の場所、書類の郵送先
目黒区総合庁舎本館2階(〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号)
福祉総合課くらしの相談係内 自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」
申請日は消印日となります。月末に投函すると翌月の日付の消印となる可能性があり、その場合は翌月の申請として受理する形となります。この場合、翌月の収入関係書類などを再度提出していただくことになりますので、予めご了承ください。
資料提出用フォーム
フォームから資料を提出する際は、必ず事前に窓口やお電話などでご相談の上、ご提出ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9370
ファックス:03-5722-9062
個人情報保護を厳守いたします。
申請時の注意点とお願い
申請される前に、次の項目をよくお読みください。
- 書類の作成時には、摩擦で文字が消えるボールペン等の使用はしないでください。
- 書類ご提出後に自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、住居確保給付金の審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したりすることがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
- 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。
- その他、住居確保給付金に関する詳細等は直接お問い合わせください。
延長申請を希望している場合
すでに住居確保給付金受給中であって期間延長、再延長を希望する場合は、次から必要な書類をダウンロードできます。
住居確保給付金支給申請書(期間延長、再延長)(PDF:136KB)
- 住居確保給付金の期間延長、再延長に際しては、「求職活動等状況報告書」の提出や「支給要件」のすべてに該当すること、受給期間中の求職活動等要件の履行等の要件があります。延長申請をいただいても延長支給要件に該当しない場合があります。
- 住居確保給付金の期間延長、再延長申請には、基本的に直近3ヶ月分の全ての預貯金通帳、直近1ヶ月分の全ての収入関係書類等のご提出が必要になります。事前に郵送されている書類(支給決定通知に同封)をよくご覧になり、提出書類を整えてご提出ください。
- 住居確保給付金の期間延長、再延長申請は申請可能な月が設定されています。その月より前やその月を過ぎての期間延長、再延長申請は受付できません。事前に郵送されている書類(支給決定通知に同封)をよくご覧になり、申請可能月等に十分ご注意ください。
- 書類ご提出後に自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、住居確保給付金の審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したりすることがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
- 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。
お問い合わせ
福祉総合課 くらしの相談係
電話:03-5722-9370
ファクス:03-5722-9062