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更新日:2024年1月1日

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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。

森林環境税の概要

森林環境税を納めるかた

国内に住所を有する個人

税額

年額1,000円(住民税均等割とあわせて賦課徴収します)

森林環境税が課税されないかた

住民税の均等割と同様に以下のかたには森林環境税は課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であるかた(給与所得の場合は給与収入2,043,999円以下のかたが該当)
  3. 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下であるかた
    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円

    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
      45万円

令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税

個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(特別区民税500円、都民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
住民税均等割(特別区民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(都民税) 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

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