更新日:2025年12月3日

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令和8年度の主な改正点

 

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養控除等の所得要件の改正及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前後の給与所得控除の比較
給与収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40パーセント-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30パーセント+8万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30パーセント+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20パーセント+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10パーセント+110万円
850万円超 195万円(上限)

扶養親族等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の比較
所得要件等 改正前
(給与収入のみの場合の収入金額)
改正後
(給与収入のみの場合の収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円(103万円) 58万円(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
勤労学生の合計所得金額 75万円(130万円) 85万円(150万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。

合計所得金額別の控除額の比較
扶養親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

特定扶養親族と特定親族特別控除の住民税で適用される控除の関係は次のとおりとなります。(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)

給与収入別の適用される控除の関係
給与収入金額 改正前 改正後
特定扶養控除 特定親族特別控除 特定扶養控除 特定親族特別控除
103万円以下 受けられる 該当なし 受けられる 受けられない
103万円超123万円以下 受けられない
123万円超160万円以下 受けられない 受けられる
160万円超188万円以下 受けられる
(控除額が段階的に減少)

上記1から3の税制改正に伴い、令和8年度(令和7年分)以降の配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の基準は次の表1及び表2のとおりとなります。

(表1)配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の課税基準
パート・アルバイトの年間給与収入 パート・アルバイト労働者の税金
所得税 個人住民税・森林環境税
110万円以下 かからない かからない
110万円超160万円以下 かかる
160万円超 かかる
(表2)配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の控除の適用基準
パート・アルバイトの年間給与収入 配偶者・親族が控除を受けられるかどうか
配偶者・扶養控除 配偶者特別控除 特定親族特別控除
123万円以下 受けられる 受けられない 受けられない

123万円超160万円

以下

受けられない 受けられる
(配偶者控除と同額)
受けられる
(特定扶養控除と同額)

160万円超165万円

以下

受けられる
(控除額が段階的に減少)

165万円超188万円

以下

受けられる
(控除額が段階的に減少)
188万円超201万6千円未満 受けられない
201万6千円以上 受けられない

なお所得税では、上記のほか基礎控除の見直しが行われ、令和7年分から適用されます。所得税の税制改正については国税庁のホームページをご覧ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

 

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324