トップページ > くらし・手続き > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

更新日:2023年5月29日

ページID:3768

ここから本文です。

後期高齢者医療制度の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなったかたに傷病手当金が支給されます。支給を受けるためには東京都後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。

申請方法

都広域連合所定の申請書に必要事項を記載し、都広域連合宛て郵送でご申請ください。
所定の申請書は、(1)都広域連合から希望者へ郵送または(2)都広域連合ホームページからダウンロードの方法で入手できます。また、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。

「新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(東京都後期高齢者医療保険加入者)」東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合)

お問合せ先・申請書送付先

お問合せ先

都広域連合「お問合せセンター」受付時間(平日)9時から17時まで
電話:0570-086-519(PHSやIP電話の場合は電話:03-3222-4496)
ファックス:0570-086-075
支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にてお問合せください。

申請書送付先

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号 東京区政会館16階
東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当宛

申請対象者

以下のすべてを満たすかたが対象となります。

  • 東京都後期高齢者医療制度に加入しているかた
  • 被用者であるかた(勤務先から給与等の支払いを受けているかた)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかったかた
  • 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかったかた

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり疑いのある場合も含む)した場合に適用されます。傷病手当金の支給適用となったものについて、療養のために労務に服することができない期間に支給されます(待機期間を除く)。
ただし、長期入院等の場合は、最長1年6か月までです。
感染した日(疑いのある場合も含む)が適用期間の間にある場合は、適用期間後も下記時効期限まで申請ができます。

時効

傷病手当金の支給対象の日から2年間

支給対象日数

就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
支給額の上限は、日額30,887円です。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係