更新日:2023年2月20日

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高齢受給者証とは何ですか

回答

70歳から74歳までの国民健康保険加入者には、国民健康保険被保険者証とは別に高齢受給者証を交付します。国民健康保険被保険者証に高齢受給者証を添えて医療機関に提示すると、自己負担割合が2割(現役並み所得者は3割)になります。なお、マル障やマル都などの医療費助成の医療証をお持ちのかたは併せて提示してください。その医療証に定められた割合になります。
高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から発効します。該当するかたには、発効月の前月末までに郵送します。
詳しくは、「高齢受給者証」のページをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339