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勤務先を退職した場合、健康保険の手続きはどうしたらいいでしょうか
回答
退職等に伴い、勤務先の健康保険から外れた場合、以下(1)から(3)の保険のいずれかに加入する必要があります。保険料等を比較した上で、加入を希望する保険者で加入手続きをしてください。
(1)国民健康保険
国民健康保険に加入する場合は、原則、退職後14日以内に手続きが必要です。手続きが大幅に遅れると、保険の給付が受けられないことがあります。国民健康保険の被保険者の資格は、届出日からではなく、職場の健康保険の資格喪失日(退職日の翌日や被扶養者ではなくなった日)からとなります。
加入に必要な必要書類等は、「国民健康保険の加入の届出」でご確認ください。目黒区役所国保年金課資格賦課係又は地区サービス事務所(東部除く)のほか、郵送やオンラインでお手続きいただけます。「来庁不要で郵送でできる国保年金課の手続き」をご確認ください。
国民健康保険料は前年中の総所得金額等を基に計算し、加入月から月割りした金額が賦課されます。詳しくは「国民保険料の計算」をご確認ください。倒産や解雇などの理由で失業したかたの保険料は「国民健康保険料の軽減」をご確認ください。
(2)任意継続の健康保険
任意継続とは、勤務先の社会保険(健康保険)に2か月以上加入していた場合、退職後もその保険に2年間継続して加入できる制度です。手続き及び保険料については、加入していた保険組合等へお問合せください。ただし、退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。
- 全国健康保険協会の場合:ご本人の住所地の全国健康保険協会
- 健康保険組合又は共済組合の場合:加入していた健康保険組合又は共済組合
(3)家族の職場の健康保険(被扶養者として健康保険に加入)
勤務先で保険に入っているご家族等(被保険者)の被扶養者となる場合については、被保険者の勤務先の事業主を通じて届出をすることになります。この場合、被扶養者のかたには保険料はかかりません。加入の要件等については、被保険者の勤務先にお問合せください。
お問い合わせ
国保年金課 資格賦課係
電話:03-5722-9810
ファクス:03-5722-9339