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更新日:2026年6月16日

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特別永住者証明書・特定特別永住者証明書の交付

外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には今までの外国人登録証明書に替わり特別永住者証明書・特定特別永住者証明書(特別永住者証明書等)が交付されます。

特別永住者証明書等の有効期間の更新

特別永住者の方は、所定の有効期限までに特別永住者証明書等(または外国人登録証明書)の更新申請を行ってください。令和8年6月13日以前に交付された特別永住者証明書(または外国人登録証明書)の更新期限は、16歳未満の方は16歳の誕生日の前日まで、16歳以上の方は証明書に記載してある有効期間(各種届出後7回目の誕生日)までです。令和8年6月14日以降に交付された特別永住者証明書、特定特別永住者証明書の更新期限は、18歳未満の方は交付の日後5回目の誕生日まで、18歳以上の方は交付の日後10回目の誕生日までです。

注記:令和5年11月1日より前に交付された16歳未満の方の特別永住者証明書の有効期間は16歳の誕生日までです。

特別永住者証明書等の再交付

紛失、盗難、破損、汚損や交換希望により特別永住者証明書等は再交付されます。紛失の場合は、その事実を知ったときから14日以内に再交付申請をしてください。

申請者

  • 16歳未満の方の場合は、原則として、16歳以上の同居の親族
  • 16歳以上の方の場合は、原則として、ご本人

代理人、取次ぎ者による申請についてはお問い合わせください。

申請窓口

目黒区戸籍住民課(目黒区に住民票がある方)

更新、再交付申請に必要な書類

共通するもの

  • (1歳以上の方)写真1枚(提出の日前6か月以内に撮影されたもの。縦4センチメートル・横3センチメートル)
  • 有効な旅券(パスポート)
  • 外国人登録証明書、特別永住者証明書または特定特別永住者証明書(紛失した場合を除く)
  • 交付申請書(窓口にございます)

その他

  • 盗難、紛失、滅失の理由で再交付申請する場合には、特別永住者証明書等の所持を失ったことを証する資料を提出してください。
  • 特別永住者証明書等を再発行する場合は、手続きの内容によっては手数料がかかります。

詳しいことは、お問い合わせください。

申請後の手続き

申請書類を確認後、交付予定通知書をお渡しいたします。書類は出入国在留管理庁で審査されます。通知書に指定された期間に申請した窓口にお越しください。許可された方へ特別永住者証明書等を交付いたします。

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お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録証明係

ファクス:03-5721-7814