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特定在留カード・特定特別永住者証明書
特定在留カード・特定特別永住者証明書(特定在留カード等)とは
特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードのことです。
特定特別永住者証明書とは、特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一体化したカードのことです。
注記:
- 特定在留カード等作成時において年齢が1歳未満の場合、顔写真は省略されます。
- 特定在留カード等の申請は任意であり、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。
- 在留期間が無期限のかたに交付されるカードの有効期間は、現在、在留カード等の交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)ですが、特定在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
特定在留カード等を作成するメリット
現在、マイナンバーカードを所持している中長期在留者が在留に係る許可を受けた場合または在留カードに係る届出を行った場合には、別途、区役所の窓口に来庁し、マイナンバーカードの記載事項を変更する手続きが必要です。
一方で、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカードの機能も最新の情報が記録されるため、別途、市区町村の窓口において、マイナンバーカードに関する手続きを行う必要はなくなります。
住民異動(引っ越し)に伴う作成
申請窓口
目黒区役所 戸籍住民課(マイナンバーカード交付係)
注記:地区サービス事務所ではお手続き出来ません。
手数料
原則無料
令和8年6月14日以降に発行された新様式の在留カードまたは新様式の特別永住者証明書を所持したのち既に住居地の届出をしているかたは有料になる場合があります。有料となる場合の料金は手数料の詳細をご参照ください。

特別永住者証明書の更新等に伴う作成
申請窓口
目黒区役所 戸籍住民課(住民記録証明係)
詳細は特別永住者証明書の交付をご確認ください。
手数料
原則無料
下記に該当する場合、有料となることがあります。有料となる場合の料金は手数料の詳細をご参照ください。
- 令和8年6月14日以降に発行された特別永住者証明書をお持ちのかた
- 記載事項変更による再交付
- 有効期間更新申請
- 紛失等による再交付
- 汚損等による再交付
- 任意交換
- 特定特別永住者証明書をお持ちのかた
- 任意交換
- 紛失等による再交付
- 汚損等による再交付
在留カードの更新等に伴う申請の場合
申請場所
地方出入国在留管理局
手数料
地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
手数料の詳細

- 特定在留カード等交付手数料:1900円(収入印紙)
- マイナンバーカード機能を付加するための手数料:600円(現金等)
- 電子証明書機能を付加するための手数料:200円(現金等)
注記:電子証明書機能とは、確定申告(e-Tax)やマイナポータルへのログイン、住民票等のコンビニ交付サービスなどをご利用いただける機能です。 - 直送(カード等を郵送で受け取ること)の手数料:700円(収入印紙)
注記:ご利用いただけない場合もございます。
カード作成以外の区役所で行う手続き
住居地の変更
特定在留カード等はマイナンバーカードの機能を有しているため、住居地の変更があった場合には、当該機能に係る手続きを行う必要があります。
国内転入のかたはマイナンバーカードの継続利用を、目黒区内転居のかたはマイナンバーカードの記載事項変更をご確認ください。
注記:
- 国外へ転出する場合は継続利用が出来ません。
- 氏名を変更した場合は地方出入国在留管理局の手続きのみで完結いたします。
特例期間延長(中長期滞在者のみ)
特定在留カードはマイナンバーカードの機能を有しているため、地方出入国在留管理局において在留期間の更新手続き中である場合には、特定在留カードの有効期限を、現行の有効期限から2カ月(特例期間の満了日まで)特例で延長します。
詳細は在留期間の定めがある外国籍のかたのマイナンバーカードに更新をご確認ください。
注記:在留期間の更新手続きが完了し、新たに特定在留カードが交付された場合は、区役所への再来庁は不要です。
お問い合わせ
ファクス:03-5721-7814
住民記録係 電話:03-5722-9884
住民記録証明係 電話:03-5722-9795
マイナンバーカード交付係 電話:03-5722-9349