ここから本文です。
マイナンバーカードの継続利用(他区市町村からの転入の場合)
他区市町村から目黒区に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。転入届の手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。
手続きできるかた
- 本人または同じ世帯のかた
- 法定代理人
- 任意代理人
注記1:任意代理人は委任状が必要です。
注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
手続きできる期間
転入届出日から90日以内
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があったかたのマイナンバーカードをお持ちください。手続きには交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外のかたが暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
注記2:任意代理人のかたが手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。
2 本人確認書類
窓口にお越しになるかたの下記1の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:244KB)をご参照ください。
- 運転免許証、パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)から1点
3 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類の原本をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
- 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
4 委任状(任意代理人のかた)
法定代理人以外の代理人のかたが手続きを行う場合は、本人が記入した委任状をお持ちください。
委任状(マイナンバーカード記載事項変更)(PDF:50KB)
委任状の記載内容の詳細は、「委任状の書き方について」をご確認ください。
届出場所・届出時間
- 区役所戸籍住民課住民記録係
- 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 休日窓口開設の日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分
- 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意下さい。
注記2:休日窓口は決められた日曜日にのみ開設しています。開設日は「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご確認ください。
注記3:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
継続利用ができない場合
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
- カードの有効期限が満了している場合
- 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
- 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、目黒区へ転入した場合
- 死亡または職権消除となった場合 など
継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)
署名用電子証明書について
住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効するため、別途発行の手続きが必要です。
e-Tax等で署名用電子証明書が必要となりますが、署名用電子証明書を搭載しない場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。
本人と同じ世帯のかたもしくは法定代理人が、転入届と同時に電子証明書の発行手続きをする場合
必要なもの
注記必要事項をすべて本人が記入し、封筒に封入・封かんした状態で代理人に渡してください。
注記委任状内の注意事項もあわせてご確認ください。
- 本人(委任者)のマイナンバーカード
- 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類
注記官公署発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注記1:本人と同じ世帯ではない任意代理人による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。
注記2:本人と同じ世帯のかたや法定代理人のかたでも、転入届と同時ではなく電子証明書の手続きをする場合は、即日には完了しません。ご注意ください。
注記1、2の場合は「任意代理人による手続きの場合」をご確認下さい。
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9884
ファクス:03-5721-7814