更新日:2026年3月30日

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第三者の住民票を郵送で請求するとき

第三者の住民票を郵送で請求する方法は次のとおりです。

申請書、本人確認書類のコピー、手数料の定額小為替、疎明資料など必要なものと、返信用封筒を同封して目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係へお送りください。

申請書が区役所へ到着後、おおむね1週間から10日で証明書を請求者(個人の場合は請求者の住所、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります。)

注記:第三者が請求する場合、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載した住民票は交付できません。

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

郵便でお送りいただくもの

郵便で取得する場合は次のものをすべて同封して、目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係へお送りください。

請求者が個人の場合

1 住民票の写し等申請書(郵便用)

申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他区市町村の申請書でも請求は可能です。

注記:他区市町村の申請書の場合は「目黒区長あて」に訂正してください。

記載項目
  1. 住民票が必要な方の住所・氏名・分かれば生年月日
  2. 必要な証明書の種類と通数
  3. 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。)
  4. 請求事由
    使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
    「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
    (例)令和…年…月…日、AとBの間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
  5. 請求者の住所、氏名
    昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
    請求者と対象者の関係

申請書は関連リンクのページから様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。

2 請求者の本人確認書類のコピー

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

注記1:本人確認書類は必ず有効期間内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:健康保険の資格確認書のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

注記4:職務者の方からの職務上請求用紙以外での請求の場合には、会員証とご本人確認書類の2点が必要となります。

3 住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー

契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかな資料をお送りください。

注記1:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
必要な資料は「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によっては異なる場合があります。詳しくは戸籍住民課住民記録証明係までお問い合わせください。

注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

4 手数料分の定額小為替

手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。

切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。

令和8年4月1日から、住民票の郵送請求において、証明書の手数料のお支払いにクレジットカード決済・PayPay決済が利用できます。詳細は「住民票の郵送請求でキャッシュレス決済を利用するとき」でご確認ください。(後ほどURL追加する!)

5 返信用封筒

請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には(不足分受取人払)のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

証明書は請求者の住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手を貼付するとともに、封筒にその旨を記載してください。

請求者が法人の場合

1 住民票の写し等申請書(郵便用)

申請書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した申請書でも取得は可能です。

記載項目
  1. 住民票が必要な方の住所・氏名・分かれば生年月日
  2. 必要な証明書の種類と通数
  3. 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。)
  4. 請求事由
    使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
    「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
    (例)令和…年…月…日、AとBの間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、賃金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
  5. 請求者となる法人の、主たる事業所の所在地
    法人名、代表者氏名または責任部署の責任者名、請求者と対象者の関係
    会社の代表者印または社印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印
    取得担当者の所属、氏名、日中連絡が取れる電話番号

申請書は関連リンクのページから様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。

2 法人担当者の本人確認書類のコピー

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

注記1:本人確認書類は必ず有効期間内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:健康保険の資格確認書のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

注記4:職務者の方からの職務上請求用紙以外での請求の場合には、会員証とご本人確認書類の2点が必要となります。

3 法人担当者と法人との関係確認書類のコピー

請求する方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った健康保険の資格確認書、代表者からの委任状や在籍証明書等、担当者と法人との関係がわかるものを同封してください。

注記1:名刺は確認書類とはなりません。

注記2:有効期間がある場合は必ず有効期間内のものを同封してください。また、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。

4 法人の所在を確認できる書類のコピー

会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から5のうちいずれか1点をお持ちください。(住民基本台帳法第12条の3第4項第1号)

  1. 法人登記簿謄本または登記事項証明書
  2. 定款または寄附行為
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
  5. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

5 住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー

契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかな資料をお送りください。

注記1:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
必要な資料は「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくは戸籍住民課住民記録証明係までお問い合わせください。

注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

6 手数料分の定額小為替

手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。

切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。

令和8年4月1日から、住民票の郵送請求において、証明書の手数料のお支払いにクレジットカード決済・PayPay決済が利用できます。詳細は「住民票の郵送請求でキャッシュレス決済を利用するとき」でご確認ください。(後ほどURL追加する!)

7 返信用封筒

法人所在地、法人名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には(不足分受取人払)のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

証明書は請求者である法人宛にお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手を貼付するとともに、封筒にその旨を記載してください。

手数料

  • 住民票1通 300円
  • 除票1通 300円
  • 不在住証明書1通 300円

請求書等の送付先

郵送での請求はすべて目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係での受付です。送付先は下記までお願いします。

郵便番号:153-8573

住所:東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係あて

目黒区では、「住民票に関する各種証明の郵送請求」による住民票の写し等の証明書発行業務を、富士フイルムシステムサービス株式会社に委託して行っています。

(郵送請求に関する問合わせ電話:03-5722-9452)

第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例

例1

理由

相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

注記:訴訟の提起や調停の申立のために住民票は交付できません。

疎明資料

手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料のコピー。
債権者の死亡により相続人調査をする場合は、他の市区町村で取得した戸籍謄本や、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料のコピー。

例2

理由

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

疎明資料

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
    (契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー

注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

関連リンク

住民票の写し等申請書

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録証明係

ファクス:03-5721-7814