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住民票を作りたいのですがどうしたらよいでしょうか。
回答
新たに日本に入国した中長期在留者の方は、日本での住所が定まりましたら、実際に住み始めてから14日以内に居住地の自治体に転入を届出てください。複数の方が転入する場合、居住する全員の方の「在留カード」(Residence card)とパスポートと世帯主とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書や婚姻証明書)などが必要になりますので、お持ちください。(なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて、翻訳者が明記された日本語の翻訳文が必要となりますのでご注意ください。)手続きに来るのはお一人でかまいません。転入届の受理後に住民票が作られます。
国外転出を届出て出国し、再び日本に入国した方は、「在留カード」(Residence card)または「特別永住者証明書」(もしくはそれらとみなされる「外国人登録証明書」)の他にパスポートが必要になりますのでお持ちください。
なお、在留資格が「短期滞在」の方など、「在留カード」(Residence card)などが交付されない方は住民票を作ることができません。
外国人登録法の廃止に伴い、2012年7月9日から証明書、手続きに変更されました。
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お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9795
ファクス:03-5721-7814