更新日:2024年6月1日

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年何時間まで利用できますか

回答

令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間で児童1人当たり144時間、0歳から6歳の未就学児の多胎児の場合(ふたご、みつご等)は児童1人当たり288時間まで利用できます。

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328

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