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更新日:2024年9月6日

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令和6年4月から令和7年2月利用分について、ホームページ記載の各申請期間を過ぎてしまいましたが、申請できますか

回答

各申請期限に間に合わなかった場合でも、令和7年4月15日(火曜日)までであれば受付いたします。この期限を過ぎた場合は、申請を受け付けられません。

 

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328

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