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おむつ代の支給
事業内容
病院に入院しおむつの使用が必要な方が購入した紙おむつ代に対して、月額6,000円を支給限度額として、実費額を支給します。申請できるのは、受付月の前6ヶ月分までです。
対象の方
65歳以上の区内在住の方のうち病院に入院中の方で尿失禁状態にある方
- 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。
- おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。
- 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給している方は、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません。
申請するには
高齢福祉課または各包括支援センターで、以下に記載の必要書類を提出してください。
受付期間
4月・7月・10月・1月の1日から25日まで(閉庁日を除く。25日が閉庁日に当たる場合は翌開庁日が締切り日となります。)
必要書類(共通)
- 区所定の支給申請書
- おむつ代の金額が記載されている病院等の領収書原本または、おむつ販売店等で購入したレシート原本(コピー不可)
- おむつ使用者が入院していた期間を確認できる書類(病院が発行した領収書等)
上記書類の他に以下の項目それぞれの場合に応じた書類が別途必要です。
おむつ代の金額が明記されていない領収書等を使用する場合
- 区所定のおむつ代内訳証明書
おむつ使用者本人の口座へ振り込む場合(初回・変更時のみ)
- 区所定の支払金口座振替依頼書
- おむつ使用者本人名義の口座の金融機関名・支店名・口座番号等がわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)
おむつ使用者がお亡くなりになっている場合
- 相続人名義の口座が記入された区所定の支払金口座振替依頼書
- 相続人名義の口座の金融機関名・支店名・口座番号等がわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)
- 戸籍全部(一部)事項証明書(おむつ使用者と相続人の関係を確認するため。おむつ使用者と相続人が住民票上同一世帯の場合は提出は不要です。)
おむつ使用者に成年後見人がいる場合(初回・変更時のみ)
- 成年後見人が管理している口座が記入された区所定の支払金口座振替依頼書
- 成年後見人が管理している口座の金融機関名・支店名・口座番号等がわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)
- 成年後見人の確認ができる登記事項証明書の写し
おむつ使用者本人の口座がない場合
- 受任者名義の口座が記入された区所定の支払金口座振替依頼書(初回・変更時のみ)
- 受任者名義の口座の金融機関名・支店名・口座番号等がわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)(初回・変更時のみ)
- 区所定の委任状
お問い合わせ
電話:03-5722-9839
ファクス:03-5722-9474