更新日:2023年10月13日

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令和5年第3回定例会 意見書

グローバル・スタートアップ・キャンパスの整備へ向けた意見書

政府においては、我が国のイノベーション創出を強化していく観点から、海外大学とも連携しつつ、ディープテック分野に特化した研究機能とスタートアップ・インキュベーション機能を兼ね備えた「グローバル・スタートアップ・キャンパス」の整備について検討を進めているところである。
この研究イノベーション拠点については、目黒区と渋谷区に所在する国有地(防衛装備庁艦艇装備研究所に隣接する防衛研究所等跡地及び公安調査庁研修所跡地)への整備が予定されている。目黒区の地において、世界中から研究者を集め、スタートアップが生まれやすい施設が整備されることになり、研究開発環境の整備や起業に向けた支援など、世界のスタートアップの起点になることが大いに期待される。
今回の「グローバル・スタートアップ・キャンパス」の整備は、更なるまちの活性化実現の大きなチャンスであり、目黒区議会は国に対し、次のことを要望する。

1 敷地内の通行環境の整備
多くの機関と連携し世界へつながっていく拠点に相応しく、広く開かれた施設とする必要がある。地域住民の生活環境の向上のみならず、施設関係者の利便性も大きく高めるためにも、目黒区及び渋谷区の両区から通行可能な一般に開放された通路の整備をすること。
2 地域のグローバル化を促す運営
拠点を長期的に発展させていくためには、周辺の生活圏全体をグローバル化していくことが必要である。公開講座など拠点での活動や意義を地域にも共有するなど、地域住民が身近に感じることのできる工夫を凝らした運営を行うことで、積極的に地域とつながり、地域のグローバル化が促進される拠点とすること。
3 地域資源の活用と連携
目黒区には優れた大学や企業が存在し、これらの地域資源を積極的に活用することで、教育・研究の質の向上やイノベーションの推進が可能となる。区内の大学や企業との連携を強化し、グローバル・スタートアップ・キャンパスの活動においても積極的参画を促すこと。
4 目黒区民の利益を追求した建設計画と運営
地域住民が誇れ、地域経済の活性化に貢献する施設を目指し、建設計画や運営において、地域のニーズ及び利益に十分配慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

令和5年9月29日
目黒区議会議長 おのせ 康裕
内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣宛て

 

墓地、埋葬等に関する法律において、火葬場における火葬料金を届け出制とする法整備の推進を求める意見書

現在、特別区内には、公営2か所、民営7か所の火葬場があります。他の自治体においては公営の火葬場が多いのに対し、特別区内では歴史的に公営の火葬場が少なく、民間企業の火葬場が大半を占めています。このため、特別区内では火葬料金の価格設定が民間企業の裁量となり、公営火葬場や他の自治体の火葬場と比較すると、非常に高額な料金となっています。
火葬場は、国民生活にとって必要不可欠なものであり、公共的な施設です。したがって、自治体や経営主体の違いで料金格差が大きくなりすぎるのは問題であり、民間企業の火葬場を利用する国民にとって、大きな負担となります。
墓地、埋葬等に関する法律は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的」(同法第1条)としています。
目黒区議会は、国会及び政府に対し、墓地、埋葬等に関する法律において、火葬場における火葬料金を届け出制とし、公益目的に則って適正な経営が行われるための法整備を推進するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

令和5年9月29日
目黒区議会議長 おのせ 康裕
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣宛て

 

都内の民営火葬場の火葬料金の適正化を推進するよう求める意見書

現在、特別区内には、公営2か所、民営7か所の火葬場があります。他の自治体においては公営の火葬場が多いのに対し、特別区内では歴史的に公営の火葬場が少なく、民間企業の火葬場が大半を占めています。このため、特別区内では、火葬料金の価格設定が民間企業の裁量となり、公営火葬場や他の自治体の火葬場と比較すると、非常に高額な料金となっています。
火葬場は、都民生活にとって必要不可欠なものであり、公共的な施設です。したがって、自治体や経営主体の違いで料金格差が大きくなりすぎるのは問題であり、民間企業の火葬場を利用する都民にとって、大きな負担となります。
墓地、埋葬等に関する法律は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的」(同法第1条)としています。
目黒区議会は、東京都に対し、都内の民営火葬場においては、公益目的に則って適正な経営が行われるよう、火葬料金に上限額を設置するなど、適正化を推進するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

令和5年9月29日
目黒区議会議長 おのせ 康裕
東京都知事宛て

 

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する意見書

令和5年8月に内閣府が公表した月例経済報告における景気の基調判断によると、我が国の「景気は、緩やかに回復して」おり、「企業収益は、総じてみれば緩やかに改善している」と報告がされている。
一方で、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れがリスクとなり、物価上昇や、金融資本市場の変動等の影響を受けて、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族や従業員などの生活基盤は圧迫され続けている。
このような厳しい状況下で、東京都独自の施策として定着している「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」及び「商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65パーセントに引き下げる減額措置」は、小規模事業者にとって事業の継続や経営の安定化への大きな支えとなっている。
これらの軽減措置が廃止されると、区内小規模事業者の経営や区民生活は更に厳しいものになり、地域経済の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすものになりかねない。
よって、目黒区議会は、東京都に対し、下記の事項を令和6年度以降も継続するよう強く要望する。

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65パーセントに引き下げる減額措置

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年9月29日
目黒区議会議長 おのせ 康裕
東京都知事宛て

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