更新日:2022年8月4日
震災時火災における避難場所等の指定(第9回)について
東京都は、東京都震災対策条例に基づき、震災時に拡大する火災から住民を安全に保護するために避難場所(目黒区では「広域避難場所」と呼んでいます。)を指定しており、市街地状況の変化及び人口の増減等を考慮して、おおむね5年ごとに見直しを行っています。令和4年7月15日、東京都は「震災時における避難場所等の指定(第9回)」を公表し、区内の広域避難場所等が見直しされました。
なお、第9回の見直しについては、令和4年9月1日から適用(運用開始)されます。
広域避難場所
広域避難場所とは、地域避難所周辺の火災の延焼・拡大や輻射熱から身を守るために、さらに避難が必要になった場合に避難する場所です。地区内残留地区を除き、原則として住所により避難先が指定されています。
中目黒公園一帯
現在指定されている区域に加え、目黒清掃工場緩衝緑地が追加されました。
地区内残留地区の指定について
地区内残留地区とは、地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区です。
本地区は、震災時火災の際に避難を要しない地区であり、広域避難場所が割り当てられていません。
青葉台、目黒地区
青葉台1丁目から4丁目、上目黒1丁目および中目黒1丁目から2丁目が、「青葉台、目黒地区」として、地区内残留地区に新規指定されました。
第9回見直しの概要
東京都都市整備局のホームページでご覧いただけます。
避難場所等の一覧や指定図のほか、避難場所等の概要、パンフレットなどをご覧いただけます。
区内の広域避難場所等の地区割当一覧や地域避難所一覧を掲載しています。
問い合わせ先
東京都市街地整備部防災都市づくり課防災調査担当
電話:03-5320-5142(直通)
