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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等
概要
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施することが義務となりました。
また、令和3年7月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を区市町村長に報告することが新たに義務となりました。
対象施設
目黒川洪水浸水想定区域、呑川洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等内に位置し、目黒区地域防災計画にその名称及び所在地が位置づけられた要配慮者利用施設が対象となります。
該当の区域に位置する要配慮者施設は、新たに目黒区地域防災計画に位置付けられ、避難確保計画作成の対象施設となる場合がございますので、目黒区危機管理部防災課までお問い合わせください。
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
社会福祉施設
老人福祉施設、有料老人ホーム認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子、父子福祉施設、母子健康包括支援センター等
学校
幼稚園、義務教育学校、特別支援学校、小学校、高等学校、高等専門学校、中学校、中等教育学校、専修学校(高等課程を置くもの)等
医療施設
病院、診療所等
洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域
ハザードマップからご確認ください。
お問い合わせ
電話:03-5723-8700
ファクス:03-5723-8725