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水の衛生
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ビルやマンションなどの貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合の衛生管理はこちらです。水道法で簡易専用水道と呼ばれ、衛生的な管理が義務付けられています。
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ビルやマンションの貯水槽の容量が10立方メートル以下の場合の衛生管理はこちらです。目黒区では、「小規模貯水槽水道の衛生管理指導要綱」により安全な給水をお願いしています。
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浄化槽の清掃は、浄化槽清掃業の許可を区長から受けた業者に委託することができます。清掃料金は目黒区から浄化槽清掃業の許可を受けている許可業者に直接確認してください。