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浄化槽の清掃
浄化槽の清掃は、浄化槽清掃業の許可を区長から受けた業者に委託することができます。
費用
清掃料金は目黒区から浄化槽清掃業の許可を受けている許可業者に直接確認してください。
(目黒区)浄化槽清掃業許可業者一覧
注記
- 清掃料金は業者に直接お問い合わせください。
- 清掃の際は立ち合いましょう。
- 使用人数や使い方によって清掃回数が多くなることがあります。
- 清掃回数は、浄化槽の種類によって異なります。
- 清掃は定期的に実施しましょう。清掃時期を過ぎると浄化槽が正常に機能しなくなってしまい、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出てしまいます。
- 清掃終了後、浄化槽内を満水にしてから使用しましょう。
浄化槽の法定検査を実施する機関について
浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に定める浄化槽の水質に関する検査(法定検査)を実施する東京都指定検査機関を、公益財団法人東京都環境公社に指定しています。
検査業務を行う事務所の名称・所在地等
- 名称 公益財団法人 東京都環境公社多摩分室
- 所在地 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
- 電話番号 042-595-7982
検査業務を行う地域
東京都内全域
問合せ先
東京都環境局資源循環推進部一般廃棄物対策課生活排水対策担当 電話番号 03-5338-3583
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理を実施していくことが大切です。このため、浄化槽を管理されている方には、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
保守点検
機器の点検、調整、簡単な修理、害虫の駆除、消毒液の補充などを行います。
保守点検の回数は、浄化槽の種類により定められ、専門的知識や技能をもった浄化槽管理士に委託することができます。
浄化槽設置後は、使用開始前に最初の保守点検が必要です。
清掃
浄化槽内に生じた汚泥(カス)などから発生する悪臭や処理されない汚泥が流れでることを防ぐため、定期的な清掃が必要です。
清掃の回数は、浄化槽の種類により定められ、区長が許可した浄化槽清掃業者に委託することができます。
また、下水道への切り替え工事など、浄化槽の使用を廃止する場合も最終清掃が必要となります。
法定検査
浄化槽が正常に機能しているか、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。この検査は、東京都知事指定の検査機関が行います。
浄化槽の法定検査を正当な理由なく受けないときは、30万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
浄化槽法7条検査(設置後の水質検査)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3カ月を経過した日から5か月の間に受けなければなりません。
この検査は浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかどうかチェックするためのものです。
浄化槽法11条検査(定期検査)
浄化槽管理者は、7条検査実施以後から年1回受験しなければなりません。
この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能してるかどうかを確認するためのものです。
関連するページ
- 環境省ホームページ内の浄化槽サイト
浄化槽のことがいろいろわかりやすく説明されています。
お問い合わせ
電話:03-5722-9572
ファクス:03-5722-9573