更新日:2023年7月5日

ページID:3268

ここから本文です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害を持つかたが、一定の障害にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障害を持つかたが自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

対象者

精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つかたが申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

申請方法

お住まいの区域を管轄する保健予防課または碑文谷保健センターに申請してください(郵送申請の場合も同様)。
審査等のため、申請から結果を受け取るまでに、紙形式は2か月程度、カード形式は2か月半程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
なお、手帳を受け取るまで、原則サービスは受けられません。

管轄区域については、下記「精神障害者保健福祉手帳についての問合せ先」をご覧ください。

必要書類

  • 申請書(注記1)
  • 診断書(注記1、2)、または障害年金を受給しているかたは年金証書等の写しと同意書(注記1)
  • 本人の写真(注記3)
  • マイナンバーを確認するための書類(下記の東京都ホームページをご確認ください)
  • 精神障害者保健福祉手帳(既にお持ちのかた)

(注記1)申請書・診断書・同意書の様式は、保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。
(注記2)診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの。
(注記3)写真は、縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身、申請日から1年以内に撮影したもの

有効期間

有効期間は、保健予防課または碑文谷保健センターで申請受理した日から原則2年間(2年後の月末まで)です。

手帳の形式

手帳は紙形式とカード形式の2種類あり、どちらか選択になります。新規・更新・等級変更・都外転入申請時に選択した形式がそのまま有効期限まで継続になります。有効期間途中の形式変更はできません。
カード形式の手帳の発行には紙形式の手帳より2週間程度時間が多くかかります。また、カード形式の手帳は、カラー写真を提出された場合も白黒の写真として仕上がります。

更新等の手続

更新申請

有効期限の3か月前から更新手続を行うことができます。上記書類が必要です。
手帳交付までに時間がかかりますので、早めのお手続をお願いします。
更新が認定されると、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
更新の際は、ご提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

障害等級の変更申請

手帳の有効期限内でも、障害状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
変更申請には、上記書類が必要です。
等級変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。

氏名・住所の変更届

氏名・住所に変更があった場合は、現在交付されている手帳をお持ちのうえ、変更の届け出をしてください。都外転入の場合は写真(上記必要書類と同じ)も必要です。
転出された場合は、転出先での手続になります。

再交付申請

手帳を紛失・破損・汚損した場合は、写真(上記必要書類と同じ)をお持ちのうえ、再交付申請してください(破損・汚損の場合は現在交付されている手帳も必要)。
再交付申請の場合は、紙形式・カード形式を選択することはできません。

精神障害者保健福祉手帳についての問合せ先

精神障害者保健福祉手帳についてのお問合せは、お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターへ。

保健予防課

(〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号、電話:03-5722-9503)
保健予防課の管轄区域は、目黒区駒場、目黒区青葉台、目黒区東山、目黒区大橋、目黒区上目黒、目黒区中目黒、目黒区三田、目黒区目黒、目黒区下目黒、目黒区中町、目黒区五本木、目黒区祐天寺、目黒区中央町二丁目、目黒区目黒本町一丁目です。

碑文谷保健センター

(〒152-0003 目黒区碑文谷四丁目16番18号、電話:03-3711-6446)
碑文谷保健センターの管轄区域は、目黒区中央町一丁目、目黒区目黒本町二から六丁目、目黒区原町、目黒区洗足、目黒区南、目黒区碑文谷、目黒区鷹番、目黒区平町、目黒区大岡山、目黒区緑が丘、目黒区自由が丘、目黒区中根、目黒区柿の木坂、目黒区八雲、目黒区東が丘です。

関連するページ

お問い合わせ

保健予防課 碑文谷保健センター