更新日:2023年9月12日

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営業許可の更新手続き

営業許可には、有効期限があります。
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、期限満了の約1か月前に許可更新の手続きが必要です。
令和3年6月以降に初めて許可期限の満了を迎える施設は、更新ではなく、新しい営業許可制度に基づく許可業種に切り替えるため、新規での許可取得が必要となります。
許可の切り替えの場合、手続きの方法は下記に示す更新手続きの流れとほぼ同じです。また手数料額も原則として更新の場合と同額になります。詳細は保健所からお知らせします。

なお、手続きをせずに期限満了後に営業していると、無許可営業で食品衛生法違反となりますのでご注意ください。

更新手続きの流れ

1.申請書類の提出

保健所では、許可更新の営業者の方を対象とした講習会を行っています。この講習会では、更新申請の手続きとあわせて食中毒予防、従事者の個人衛生、最新の食品衛生情報について講義を行います。対象者の方には、お知らせを郵送しますので、事前に申し込みの上、ご参加ください。なお、講習会に出席されない場合は、必ず下記窓口で更新申請の手続きを行ってください。
新型コロナウイルス感染症の流行状況により、許可更新対象者講習会を中止とさせていただく場合があります。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2.施設検査の打ち合わせ

申請の際、担当者と施設検査の日程等について相談してください。
講習会で更新申請の手続きをされた場合は、後日担当者からご連絡します。

3.施設の実地検査

施設に変更がないか、施設基準に合致しているかを確認します。
設備が壊れているなど、施設基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項について改善し、再検査を受けてください。

4.許可書の交付

営業許可書は後日、目黒区保健所の窓口で交付します。

更新申請手続きに必要な書類

  • 現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図(又は施設の構造及び設備を示す図面)を含む)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 営業許可更新手数料(更新通知に記載)

変更事項がある場合には、変更内容によって書類の提出が必要な場合があります。
営業者の変更、お店が移転した場合は、新たに営業許可が必要です。
また、施設・設備を変更した場合に、変更の程度によっては、変更届ではなく新規申請となる場合があります。
詳細は、下記窓口までお問い合わせください。

既に廃業されている方は必ず廃業届を提出してください。

窓口

目黒区保健所生活衛生課食品衛生指導係

電話番号

  • 03-5722-9507(目黒地区担当)
  • 03-5722-9509(碑文谷地区担当)

所在地

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎 本館3階

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生指導係

ファクス:03-5722-9508