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事業譲渡に関する手続き(食品衛生関係施設)
事業譲渡に関する手続きが変わります
法律の改正により、令和5年12月13日から食品衛生関係施設の事業譲渡に関する手続きが変わります。
これまで、営業している施設を事業譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切り替え、別法人への譲渡など)した場合、営業を譲り受けた方は改めて新規の営業許可を取得する必要がありました。
法律の改正後は、事業譲渡に関しては新規の営業許可の取得ではなく、営業者の地位の承継に関する手続きが必要となります。
事業譲渡を予定している場合など、必要な手続きについては、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生指導係
電話:03-5722-9507,9509
ファクス:03-5722-9367