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区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

更新日:2021年10月1日

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。

区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

1か月あたりの区分支給限度額
要介護状態区分 区分支給限度額 サービス利用にかかる費用(10割額)
要支援1 5,032単位 50,320円から57,364円
要支援2 10,531単位 105,310円から120,053円
要介護1 16,765単位 167,650円から191,121円
要介護2 19,705単位 197,050円から224,637円
要介護3 27,048単位 270,480円から308,347円
要介護4 30,938単位 309,380円から352,693円
要介護5 36,217単位 362,170円から412,873円

注記

  • 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。
  • 上の表の区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。

区分支給限度額の対象サービスと対象外のサービス

区分支給限度額に含まれるサービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
定期巡回・随時対応サービス
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
看護小規模多機能型居宅介護

区分支給限度額に含まれないサービス

居宅療養管理指導
特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

注記

  • 通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用を利用した場合には、利用者負担分のほかに、各施設ごとで設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。
  • 食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。
  • 区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

お問合せ

このページは、介護保険課 介護保険給付係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9847

ファックス 03-5722-9716

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