更新日:2021年10月1日

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介護保険の施設サービス

介護保険の施設サービスは、要介護1から5と認定された人のみ利用できます。
ただし、平成27年4月の介護保険制度改正により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は原則、要介護3から要介護5のかたが対象になります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

対象

要介護1から5のかた

サービス内容

常に介護が必要で居宅での生活が困難なかたが入所して、日常生活上の支援や機能訓練、健康管理などを行います。
ただし、原則新規入所は要介護3から要介護5のかたが対象になります。

介護老人保健施設(老人保健施設)

対象

要介護1から5のかた

サービス内容

状態が安定しているかたに在宅復帰を目指してリハビリテーションに重点をおいた支援を行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)

対象

要介護1から5のかた

サービス内容

療養病床等のある病院または診療所で、長期の療養を必要とするかたに療養上の管理や看護、医学的管理のもとで介護やその他のお世話、機能訓練、必要な医療を行います。

介護医療院

対象

要介護1から5のかた

サービス内容

長期にわたり療養が必要なかたに、療養上の管理や看護、医学的管理のもとに介護やその他のお世話、機能訓練、必要な医療を行います。
介護療養型医療施設の転換施設です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象

要介護1から5のかた

サービス内容

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、日常生活上のお世話や機能訓練などのサービスを行います。
ただし、原則新規入所は要介護3から要介護5のかたが対象になります。

注記

施設サービスの利用額は、施設や要介護状態区分に応じた介護報酬により異なります。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716