更新日:2021年7月19日
「介護保険負担割合証」とは、介護保険のサービスを利用したときのご自身の利用者負担割合を記載したものです。
要介護・要支援認定を受けているかたとサービス事業対象者のかたに交付されます。
サービスを利用するときは介護保険の保険証と一緒に提示してください。
負担割合証の更新について
毎年7月に介護保険の要介護・要支援認定を受けているかたとサービス事業対象者のかたに新しい負担割合証をお送りしております。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
負担割合の判定基準について
3割負担の対象になるかた
以下の条件をすべて満たすかた
- 第1号被保険者のかた(65歳以上)
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 同一世帯にいる第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上の場合は463万円以上
2割負担の対象になるかた
3割負担の対象にならないかたで、以下の条件をすべて満たすかた
- 第1号被保険者のかた(65歳以上)
- 本人の合計所得金額が160万円以上
- 同一世帯にいる第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上の場合は346万円以上
1割負担の対象になるかた
- 2割、3割負担の対象にならないかた
- 第2号被保険者のかた(40歳から64歳)
- 住民税非課税のかた、生活保護受給者のかた
本人の合計所得金額が160万円未満のかたは1割負担です。
平成30年8月より利用者負担の割合が変わりました
平成30年の介護保険制度の改正において、介護保険制度の維持継続と負担の公平性の観点から利用者負担の割合が見直され、これまでの基準で利用者負担の割合が2割だったかたで、とくに所得の高いかたについては、平成30年8月のサービス利用分以降、3割の額を負担していただくことになりました。
保険料を2年以上滞納しているかたの負担割合は、負担割合証に記載の割合に関わらず3割または4割となります。
高額介護(予防)サービス費の支給について
利用者負担額が高額で、その額が一定の基準額を超えた場合は、申請によりその超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。このため、3割負担になっても全てのかたが3割の額を負担していただくわけではありません。支給対象のかたには、介護サービス利用月の約3か月後に支給申請書を送付いたします。
高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
