更新日:2019年7月1日

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認定から介護サービスを受けるまで

要介護認定とは

介護保険サービスを利用するに当たって、利用者の心身の状態により介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要かなど、介護の必要度を介護認定審査会で判定するものです。

介護認定審査会

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、要支援(2段階)か要介護(5段階)か非該当(自立)かの判定を行います。

認定結果通知

認定申請をされたかたに、認定結果通知(却下通知等を含む)が郵送されます。

認定結果に不服がある場合

認定結果に不服のある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、東京都介護保険審査会(東京都庁内)に対して審査請求をすることができます。
詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。

介護サービス計画(ケアプラン)・介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成

要介護1から5の認定を受けたかたは、指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選び、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画の作成を依頼してください(無料)。
なお、ご自分で介護サービス計画を作成することもできます。

要支援1・2の認定を受けたかたは、地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプランの作成を依頼してください(無料)。

申請からサービス利用までの流れ図

申請からサービス利用までの流れ図です。

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お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

ファクス:03-5722-9716