更新日:2021年4月22日
保険料は17段階に区分されています
4月から翌年3月までを1年度として、本人や世帯員の住民税課税の有無などによって、下表のとおり17段階に区分されています。
所得段階 | 対象者判定基準 | 算定式 | 年間保険料額 | 平均月額 |
---|---|---|---|---|
1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員の住民税が非課税 | 基準額×0.30 (軽減前0.50) |
22,320円 (軽減前37,200円) |
1,860円 (軽減前3,100円) |
2段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 基準額×0.30 (軽減前0.50) |
22,320円 (軽減前37,200円) |
1,860円 (軽減前3,100円) |
3段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超え120万円以下 | 基準額×0.35 (軽減前0.60) |
26,040円 (軽減前44,640円) |
2,170円 (軽減前3,720円) |
4段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円を超える | 基準額×0.65 (軽減前0.70) |
48,360円 (軽減前52,080円) |
4,030円 (軽減前4,340円) |
5段階 | 本人の住民税が非課税、世帯員が課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 基準額×0.85 | 63,240円 | 5,270円 |
6段階 | 本人の住民税が非課税、世帯員が課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超える | 基準額×1.00 | 74,400円 | 6,200円 |
7段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が125万円未満 | 基準額×1.10 | 81,840円 | 6,820円 |
8段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満 | 基準額×1.20 | 89,280円 | 7,440円 |
9段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 基準額×1.40 | 104,160円 | 8,680円 |
10段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満 | 基準額×1.60 | 119,040円 | 9,920円 |
11段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満 | 基準額×1.90 | 141,360円 | 11,780円 |
12段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満 | 基準額×2.10 | 156,240円 | 13,020円 |
13段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.40 | 178,560円 | 14,880円 |
14段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 | 基準額×2.70 | 200,880円 | 16,740円 |
15段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 | 基準額×3.00 | 223,200円 | 18,600円 |
16段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 | 基準額×3.30 | 245,520円 | 20,460円 |
17段階 | 本人の住民税が課税で、合計所得金額が2,000万円以上 | 基準額×3.60 | 267,840円 | 22,320円 |
- 世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中に65歳になったり、転入したかたは資格取得日で判断します。
- 「課税年金収入額」は、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。
- 「合計所得金額」は、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。分離所得も含まれます。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
- 「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
- 第1から4段階のかたには公費負担による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。
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このページは、介護保険課 介護保険資格・保険料係が担当しています。
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