更新日:2023年1月1日

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栄養改善配食サービス

事業内容

栄養改善が必要な高齢者に食事をお届けするとともに、栄養士が定期的に利用者の食生活が改善しているか評価します。

対象の方

目黒区にお住まいの65歳以上の在宅(住民票上の住所に限る)の方で次のすべてに該当する方。

  • 要支援1、2又は介護予防・日常生活支援総合事業におけるチェックリスト該当者。
  • 最近6カ月で2キログラムから3キログラムの体重の減少があった方、又はBMI(注記)の値が18.5未満の方。
  • 介護予防ケアマネジメントにおいて栄養改善が必要とされた方。

(注記)BMI

BMIとは、人の肥満度を肥満度を表す体格指数のこと。
体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)により算出します。

助成額

1食あたり100円(1日1食まで)

利用者負担額

1食あたり440円から775円
利用するお弁当の種類によって異なります。
お弁当の代金から区の助成額100円を除いた金額がご負担していただく金額となります。

利用期間

6か月(ただし申請により1回限り6か月の延長が可能です。)

利用方法

担当ケアマネジャーがいる場合

担当のケアマネジャーにご相談ください。

担当ケアマネジャーがいない場合

地域包括支援センターにご相談ください。

サービスの流れ

  1. 申請後、利用者の希望の曜日に配食事業者から食事をお届けします。
  2. 利用承認を受けた月の翌月から起算して3か月目、6か月目に食生活の状況について評価するための帳票(食生活確認票)を利用者あて区から送付します。
  3. 利用者は食生活確認票を記入の上、区に返送します。
  4. 返送を受けた食生活確認票を区から評価事業者に送付します。
  5. 評価事業者は食生活確認票に基づき利用者の食生活の状況について評価した帳票(食生活評価票)を作成し、利用者あて送付します。
  6. 利用承認を受けた月の翌月から起算して6か月目の末日を持ってサービスの提供は終了します。ただし、利用者が希望する場合はサービスの提供を6か月間延長することができます(1回限り)。この場合、当初の承認を受けた月から起算して12か月目においても食生活の状況について評価します。

その他

  1. 高齢福祉課で実施している安否確認のための配食サービスと併せて利用することはできません。
  2. 申請時に身長や体重が不明な場合は地域包括支援センターで測定することができます。

申請書類等

お問い合わせ

高齢福祉課

ファクス:03-5722-9474