更新日:2020年11月30日
ひとり親家庭等に対して、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することによりひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。
対象
次のいずれかの状態にある18歳に達する日の以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満で中度以上の障害がある児童を含む)と養育しているかた
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母により1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童で、父または母から扶養されていない児童
(注)児童が児童福祉施設等に入所している場合や、父または母が事実上の婚姻状態にある場合等、制度が受けられないことがあります。
(注)生活保護を受給中のかたは対象となりません。
助成内容
対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。医療機関等で、健康保険の対象となる診療または投薬を受けた時の自己負担分の一部または全部を助成します。
所得制限
ひとり親家庭等医療費助成制度は、申請者の所得のほか同居の扶養義務者等の所得が一定以上である場合は、助成対象外です。詳しくは、所得制限表をご覧下さい。
現況届を提出してください
ひとり親家庭等医療証は、毎年1月1日に更新されます。ひとり親家庭等医療証をお持ちのかたには、10月下旬に現況届の書類を郵送します。記載の期日までに、目黒区総合庁舎本館2階子育て支援課へ、郵送または持参してください。
現況届の提出がない場合は、来年以降の交付ができません。
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