更新日:2024年10月15日

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子どものための諸手当 各種所得制限限度額

各種手当には所得制限がありますので、下記をご参照ください。所得制限限度額は年度毎に変更となる場合があります。詳しくは手当・医療係までお問い合わせください。

所得とは

年間収入から給与所得控除(又は必要経費)と手当上の控除額を引いた額です。なお、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度では、児童の父又は母から養育費の受け取りがある場合、その80パーセントを所得に加えます。

手当上の控除額について

各種手当別控除一覧」をご覧ください。給与収入のみのかたは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から手当上の控除額を引いた額となります。

児童手当

児童手当は令和6年10月分から、所得制限の撤廃や手当額の改定等の制度改正が実施されます。制度改正については「令和6年10月から児童手当制度が変わります」のページもご覧ください。

令和6年10月分からの手当額

所得制限はありません。

手当月額(令和6年10月分以降)

児童の年齢等 支給月額
0歳から3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円
0歳以上高校生年代まで(第3子以降) 30,000円

注記

  • 「3歳未満」とは、3歳到達の誕生月までの子をいいます。
  • 「高校生年代」とは、18歳に到達して最初の3月31日までの子をいいます。
  • 第1子、第2子といった数え方は、大学生年代以下の子を、上から順に数えます。
  • 「大学生年代」とは、高校生年代を過ぎてから22歳に到達して最初の3月31日までの子のうち、手当申請者(受給者)が面倒を見て、かつ生計費を負担している子を言います。手当受給者が面倒を見ていない、または生計費を負担していない子は含みません。

令和6年9月分までの手当額、所得制限

手当月額(令和6年9月分まで)
児童の年齢等 支給月額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合(一律) 5,000円
所得上限限度額以上の場合

支給なし

注記
  • 「3歳未満」とは、3歳到達の誕生月までの子をいいます。
  • 児童の数は、18歳に到達して最初の3月31日までの児童のみで数えます。
所得制限限度額の表
扶養人数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 6,220,000円

8,580,000円

1人 6,600,000円 8,960,000円
2人 6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算

扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または

老人扶養親族1人につき

60,000円加算 60,000円加算

児童育成手当

支給月額の表
対象 支給月額
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円

注記

支給月額は対象児童1人につき支給される全額です。

所得制限限度額の表
扶養人数 所得制限限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
以下1人増すごと 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 250,000円加算

児童扶養手当

令和6年11月分の児童扶養手当から、第3子以降の加算金額と、所得制限額が改正されます。制度改正については「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。

支給月額の表

対象 支給月額
全部支給の場合 45,500円
一部支給の場合 45,490円から10,740円
2人目の対象児童 10,750円から5,380円

3人目以降の対象児童

(令和6年10月分まで)

児童1人につき

6,450円から3,230円

3人目以降の対象児童

令和6年11月分から

児童1人につき

10,750円から5,380円

一部支給の場合、手当額や加算額は所得に応じて10円単位で計算されます。

令和6年11月分からの所得制限額

令和6年11月分からの所得制限限度額の表
扶養人数 請求者本人
(全部支給)
請求者本人
(一部支給)
孤児などの養育者 配偶者及び扶養義務者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
(2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 150,000円加算 なし なし

令和6年10月分までの所得制限額

令和6年10月分までの所得制限限度額の表

扶養人数 請求者本人
(全部支給)
請求者本人
(一部支給)
孤児などの養育者 配偶者及び扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
(2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 150,000円加算 なし なし

特別児童扶養手当

支給月額の表

対象 支給月額
重度障害の場合 55,350円
中度障害の場合 36,860円
所得制限限度額の表
扶養人数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 213,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 250,000円加算 なし

ひとり親家庭等医療費助成制度

令和7年1月分のひとり親家庭等医療費助成制度から、所得制限が改正されます。制度改正については「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。

助成額の表

対象 助成額
保険診療の自己負担分の一部または全部 所得により助成内容が異なります

令和7年1月からの所得制限額

令和7年1月からの所得制限限度額の表
扶養人数 請求者本人 孤児などの養育者 配偶者・扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
(2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 なし なし

令和6年12月までの所得制限額

令和6年12月までの所得制限限度額の表
扶養人数 請求者本人 孤児などの養育者 配偶者・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
(2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 なし なし

お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係