更新日:2025年4月1日

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子どものための諸手当 各種所得制限限度額

各種手当には所得制限がありますので、下記をご参照ください。所得制限限度額は年度毎に変更となる場合があります。詳しくは子ども若者課育成給付係までお問い合わせください。

所得とは

年間収入から給与所得控除(又は必要経費)と手当上の控除額を引いた額です。なお、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度では、児童の父又は母から養育費の受け取りがある場合、その80パーセントを所得に加えます。

手当上の控除額について

各種手当別控除一覧」をご覧ください。給与収入のみのかたは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から手当上の控除額を引いた額となります。

児童育成手当

支給月額の表

対象 支給月額
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円

注記

支給月額は対象児童1人につき支給される金額です。

所得制限限度額の表
扶養人数 所得制限限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
以下1人増すごと 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 250,000円加算

児童扶養手当

支給月額の表

対象 支給月額
全部支給の場合 46,690円
一部支給の場合 46,680円から11,010円
2人目以降の対象児童 11,030円から5,520円

一部支給の場合、手当額や加算額は所得に応じて10円単位で計算されます。

 

所得制限限度額の表

令和6年11月分の手当から、請求者本人の所得制限が引き上げられました。内容は「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。

扶養人数 請求者本人
(全部支給)
請求者本人
(一部支給)
孤児などの養育者 配偶者及び扶養義務者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
(2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 150,000円加算 なし なし

特別児童扶養手当

支給月額の表

対象 支給月額
重度障害の場合 56,800円
中度障害の場合 37,830円
所得制限限度額の表
扶養人数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 213,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 250,000円加算 なし

ひとり親家庭等医療費助成制度

助成額の表

対象 助成額
保険診療の自己負担分の一部または全部 課税状況により助成内容が異なります

所得制限限度額の表

令和7年1月以降、所得制限額が引き上げられました。内容は「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。

扶養人数 請求者本人 孤児などの養育者 配偶者・扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 (2人目から)
60,000円加算
(2人目から)
60,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 なし なし

 

お問い合わせ

子ども若者課 育成給付係