ここから本文です。
児童育成手当
児童育成手当は、ひとり親家庭等の児童(育成手当)、障害がある児童(障害手当)の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象(育成手当)
次のいずれかの状態にある18歳に達する日の以後の最初の3月31日までの児童を養育するかた
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童で、父または母から扶養されていない児童
ただし、児童が施設(保育園、母子生活支援施設、母子入所を除く)に入所している場合(注記)や、父または母が事実上の婚姻状態にある場合等、手当が受けられないことがあります。
(注記)入所状況によるため、詳しくはお問い合わせください。
対象(障害手当)
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育するかた
- 身体障害手帳1級・2級程度の障害
- 愛の手帳1度から3度程度の障害
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
(注)上記手帳等級にも、一部対象外があります。
(注)児童が施設(保育園、母子生活支援施設、母子入所を除く)に入所している場合(注記)等、手当を受けられないことがあります。
(注記)入所状況によるため、詳しくはお問い合わせください。
手当額
- 育成手当 支給額 月額13,500円(児童1人につき)
- 障害手当 支給額 月額15,500円(児童1人につき)
手当の支給開始月
原則として、申請をした月の翌月が支給開始月となります。
- 手当の支給は、原則として6月、10月、2月の各12日、前月までの4か月分をまとめて支給します。
- 12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
所得制限(令和7年度より、所得制限額が変わりました)
児童育成手当は、申請者の所得に制限があります。
令和7年度(令和7年6月分)手当より、所得制限額が57,000円引き上げられました。
詳しくは子どものための諸手当各種所得制限限度額表をご覧ください。
手続きが必要なかた
所得が限度額内になるかたで児童育成手当の資格認定を受けていない場合、申請が必要です。
⼿当は、申請が受理された⽇の翌⽉から認定されます。(一部対象外があります。詳細はお問合せください。)
現況届
児童育成手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出いただくことになっています。6月以降の児童育成手当について、所得状況や受給資格を確認し審査するために必要な届け出です。
対象になる方には、6月上旬に現況届のお知らせを郵送します。令和8年6月30日までに手続きをしてください。
手続き方法(オンライン)
下記のリンクから手続きをしてください。
- 認定番号の入力が必要です。 認定番号は、郵送した「現況届のお知らせ」に記載されています。
- 必要書類があるかたには、案内を同封しています。必要書類をご準備のうえ、手続きをしてください。(例:「別居監護」「養育」「遺棄」等の申立・調査書)
- 令和8年7月31日を過ぎるとオンラインでの手続きができなくなります。現況届を郵送しますのでご連絡ください。
- 過年度の現況届が未提出のかた等、オンラインで手続きができないかたは、郵送で手続きをしてください。対象のかたには、郵送での提出方法を記載したお知らせをお送りしています。
お問い合わせ
子ども若者課 育成給付係
電話:03-5722-9645