更新日:2023年1月16日
マイナンバーカードの受取りは、原則として、本人の来庁が必要です。
以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合とは必要書類が異なります。
来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付はできません。
また、仕事や学業等の多忙を理由とした代理はできません。あらかじめご了承ください。
なお、交付時の注意点や予約方法など、本人へ交付する場合と共通する案内については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法」のページをご確認ください。
代理人交付時のやむを得ない理由
- 心身の病気や障害により来庁が困難である場合
- 施設に入所している場合
- 要介護認定を受けている場合
- 海外留学中である場合
- 長期(国内外)出張中である場合
- 未就学児である場合
- (特例)コロナウイルス感染防止のため外出を自粛している場合
1から5の場合は、該当する理由を証明する書類の提出が必要です。
証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
(特例)コロナウイルス感染防止のため
当面の緊急措置として、新型コロナウイルス感染防止のために外出を自粛している場合には、代理人への交付を行うことが可能です。
感染防止の場合には「来庁困難書類」の提出は不要ですが、交付通知書(はがき)の余白に「新型コロナウイルス感染防止のために外出を自粛している」旨を、本人が記入してください。
詳細は「交付通知書(はがき)の記入方法について」をご確認ください。
来庁困難書類について
申請者本人が来庁することが困難であることを証明する来庁困難書類の提示が必要です。
詳細は以下の表でご確認ください。
やむを得ない理由 | 来庁困難書類 |
---|---|
心身の病気・障害 | 診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳) |
施設に入所している | 入所証明書 |
要介護認定を受けている | 要介護認定を受けた介護保険証(要支援不可) |
海外留学中である場合 | 以下の(1)から(5)のいずれか (1)査証(ビザ)の写し (2)留学先の学生証の写し (3)入学許可証及び学期の開始日が分かる書類の写し (4)入学許可証及び旅券上の証印の写し (5)入学許可証及び航空機の搭乗券の写し |
長期(国内外)出張 | 勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類 |
未就学児である | 不要 |
(特例)コロナウイルス感染防止による外出自粛している | 不要(ただし、交付通知書の余白に「コロナウイルス感染防止のため外出自粛」と記載する必要あり) |
代理人の定義について
法定代理人
- 親権者
申請者本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有するかたです。 - 未成年後見人
申請者本人が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となるかたです。 - 成年後見人
申請者本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行うかた、またはご本人による法律行為を補助するかたです。
なお、成年後見制度についての詳細は法務省やお住まいの地域を管轄する各家庭裁判所にご確認いただきますようお願いいたします。
任意代理人
上記の法定代理人以外の代理人は、ご家族や同一世帯のかたであっても、すべて任意代理人となります。
必要書類について
必要書類の不足がある場合、マイナンバーカードはお渡しできません。お忘れ物が無いようご注意ください。
1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)
令和3年8月から、国の様式が変更されました。
令和3年8月5日よりも前にお手紙を発送したかたには、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」という名称になっていますが、同じようにお使いいただけるものです。
回答書欄や委任状欄を記入した状態でお持ちください。
法定代理人の場合と任意代理人の場合で、記入のしかたが異なります。
詳しくは、下の「交付通知書(はがき)の記入について」をご確認ください。
なお、紛失している場合には、再度、本人の住民登録地に転送不要の扱いでお送りします。
再送については、下の「交付通知書(はがき)の再送について」をご確認ください。
2.本人の本人確認書類
下の本人確認書類一覧のうち、A書類から2点もしくはA書類とB書類から1点ずつ、もしくはB書類から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
(注意)本人の顔の確認ができるものが必要になります。
本人が15歳未満のかたや施設に入所しているかたで、写真付きの本人確認書類を1点もお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を書類Bの1点として利用することが可能です。
詳しくは、下の「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認ください。
3.代理人の本人確認書類
下の本人確認書類一覧のうち、A書類から2点もしくはA書類とB書類から1点ずつ
(注意)A書類をお持ちでないかたは、代理人になることができません。
4.来庁困難書類
来庁困難書類一覧から、該当する理由に応じて書類を持参してください。
5.代理権を確認する書類
法定代理人への交付
本人が15歳未満の子の場合は、戸籍謄本
ただし、「本人と親権者のかたが同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が目黒区」の場合は不要です。
「本人と親権者が別世帯」かつ「本人の本籍地が目黒区以外」の場合は、戸籍謄本を持参してください。
本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書
任意代理人への交付
上記以外で、本人が成年の場合は、委任状
委任状は、「1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」を使用することが可能です。
交付通知書への記入は「交付通知書(はがき)の記入方法について」をご確認ください。
6.通知カード(お持ちの場合のみ)
通知カードは、マイナンバーカードの交付時に回収します。
紛失の場合には、窓口で「通知カード 紛失届」を記入していただきます。
なお、外出先での紛失の場合は、お近くの交番や警察署にて遺失物届を提出してから来庁してください。
マイナンバーカード交付時に遺失物届の受理番号の控えを提示していただきます。
7.住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
住民基本台帳カードは、交付時に回収します。
紛失の場合には窓口で「住民基本台帳カード 紛失届」を記入していただきます。
なお、外出先での紛失の場合は、お近くの交番や警察署にて遺失物届を提出してから来庁してください。
マイナンバーカード交付時に遺失物届の受理番号の控えを提示していただきます。
(注意)有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちの場合は、お持ちの住民基本台帳カードを持参していただかないとマイナンバーカードをお渡しすることができません。
8.本人のマイナンバーカード(再発行の場合のみ)
紛失の場合には窓口で「マイナンバーカード 紛失届」を記入していただきます。
なお、外出先での紛失の場合は、お近くの交番や警察署にて遺失物届を提出してから来庁してください。
マイナンバーカード交付時に遺失物届の受理番号の控えを提示していただきます。
また再発行の場合には、手数料1,000円がかかります。
(注意)有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合は、お持ちのマイナンバーカードを持参していただかないと新しいカードをお渡しすることができません。
本人確認書類一覧
書類A | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード(顔写真入り)、特別永住者証(顔写真入り)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳(愛の手帳) |
---|---|
書類B | 「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載された書類 |
(注意)有効期限の定めのある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
個人番号カード顔写真証明書について
15歳未満のかたや病院に長期入院しているかたおよび施設に入所しているかたで顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、つぎの個人番号カード顔写真証明書を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(書類B欄の1点)として交付することが可能です。
本人が長期入院や施設に入所している場合
病院長または施設長が、下の個人番号カード顔写真証明書(様式第1)を記入し、提出してください。
(長期入院・施設入所)個人番号カード顔写真証明書(様式第1)(PDF:44KB)
本人が15歳未満の場合
法定代理人が下の個人番号カード顔写真証明書(様式第2)を記入し、提出してください。
(15歳未満の子)個人番号カード顔写真証明書(様式第2)(PDF:46KB)
個人番号カード顔写真証明書(別紙様式1・2)に貼り付ける写真について
- サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの。写真が大きくて枠から出てしまう場合、個人番号カード顔写真証明書の裏面に貼付するなどしてください。
- 無帽、真正面を向いたもの。
- 申請者本人を特定できるように、申請者1人が写っている写真をご用意ください。
- 交付受付の際の書類として保管しますので、プリントしたものを貼付してください。
カード交付時に設定する暗証番号について
マイナンバーカードの交付時には、カード内に搭載された機能について暗証番号を設定します。
1.署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混在で6桁以上16桁以下のもの)
e-Tax(インターネットを利用した確定申告)等で、電子文書を作成や送信する際に使用します。
記号はご使用いただけません。
なお、この機能を希望されない場合は、署名用電子証明書暗証番号の設定は不要です。
交付時に不要である旨を交付担当職員にお伝えください。
2.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
コンビニ交付サービスや、マイナポータルなど、マイナンバーカードを使ったサービスを利用する際の本人確認として使用します。
3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
住所や氏名等が変更となった場合に、カード内の情報を変更する際に役所の窓口で使用します。
4.券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
住所、氏名、生年月日、性別等、カード券面に記載された事項を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。
2から4の数字4桁の暗証番号は、共通のものでも、それぞれ別々のものでも設定可能です。
代理人のかたにカードを交付する場合には、暗証番号は職員が代わりに入力いたします。
交付通知書(はがき)の記入方法について
交付通知書(はがき)には、記入が必要な個所があります。
以下の記入例をご確認いただき、交付当日は記入された状態で提出してください。
法定代理人のかたが受け取る場合には、法定代理人がすべて記入してください。
任意代理人のかたが受け取る場合には、本人(委任するかた)がすべて記入してください。
コロナウイルス感染防止のため外出を自粛している場合の記入方法についても、以下の記入例をご確認ください。
(注意)感染防止以外のやむを得ない理由により代理人へ交付する場合には、別途、来庁困難書類を提示していただきますので、感染防止のための外出自粛の文言を追記する必要はありません。
交付通知書(はがき)の再送について
失くしてしまったかたには、再度、住民登録地に転送不要の扱いで郵送いたしますので、下の問合せ先までご連絡ください。
再送する場合には、A4サイズの「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」を郵送しています。
なお、令和3年8月5日よりも前に郵送していた、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」と同じようにお使いいただけるものです。
お手元に「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」をお持ちの場合は、再度、取り寄せる必要はありません。
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このページは、戸籍住民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
所在地 〒153-8573
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ファックス 03-5721-7814
