更新日:2022年6月10日
目黒区の緑化
緑化計画書の提出
- 目黒区では、駐車場の設置や開発行為、敷地面積200平方メートル以上で建築物の新築・新設、増改築・増設、用途変更等を行うときに、あらかじめ緑化についての計画書の提出及びその内容の履行を義務付け、積極的な緑化を進めています(目黒区みどりの条例第15条から18条)。
- 土地利用の調査段階から、みどりの係と協議を始めてください。
- 敷地面積1,000平方メートル以上(公共施設は敷地面積250平方メートル以上)の敷地は、目黒区の基準を満たして目黒区へ緑化計画書を提出すれば、東京における自然の保護と回復に関する条例第14条に基づく緑化計画書を東京都へ提出する必要はありません。
- ただし、平成20年3月31日までに東京都へ緑化計画書を提出している敷地については、東京都へ手続きをする必要があります。詳しくは、東京都の緑化計画担当へお問合せください。
東京都の緑化計画問い合わせ先
東京都環境局自然環境部緑環境課
電話:03-5388-3455(直通)
樹木の保全協議
敷地面積や建築行為の有無に係わらず、一定基準の樹木等を伐採する予定がある場合には、伐採予定日の30日前までに「樹木等の保全協議」を行うことが義務付けられています(目黒区みどりの条例第14条の2)。詳細は下記リンク先をご覧ください。
緑化計画の届出と基準
敷地面積200平方メートル未満 |
緑化計画書の提出の義務はありませんが、敷地面積200平方メートルの基準に準じて緑化に努めてください。 |
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敷地面積200平方メートル未満 |
緑化計画書の提出の義務があります。 |
敷地面積200平方メートル以上 |
緑化計画書の提出の義務があります。 |
敷地面積500平方メートル以上 |
緑化計画書の提出の義務があります。 |
東京における自然の保護と回復に関する条例第47条の開発規制にかかるものについては、東京都への手続きが必要です。敷地面積3,000平方メートルを超える場合は、都の窓口に行き、都条例の開発許可相談票の写しをもらい、目黒区の緑化計画書提出時に区へ提示してください。
樹木の保全協議・緑化計画の基準パンフレット(最終変更日:令和4年6月1日)
窓口で配布している樹木の保全協議・緑化計画の基準パンフレットをダウンロードすることができます。
必要な書類や詳細な基準等は下記パンフレットにてご確認ください。
樹木等保全協議・緑化計画の基準(審査基準)は必要に応じて変更します。
「樹木保全協議・緑化計画の基準」パンフレット
樹木等保全協議・緑化計画の基準パンフレットのダウンロード(PDF:2,296KB)
令和4年4月1日(金曜日)以降に相談票を登録した物件は、この審査基準が適用されます。
令和3年3月31日(木曜日)までにみどりの係窓口で相談票を登録し、相談番号を付与された物件は、旧審査基準を適用します。
今回の変更は、引用したURLの記載の変更、文言や基準の緩和等についての見直しであり、緑化率等の基準についての変更はありません。
手続きの流れ
事前協議
緑化計画書の提出にあたり、必ず事前協議を行います。窓口で配布している相談票をご提出いただいた段階で協議開始となります。緑化計画でわからないことがございましたら気軽にお電話ください。
緑化計画書の提出には相談票を記入する際に付与する「相談番号」が必要です。相談票は下記からダウンロードできます。黒枠内を記入し窓口までご持参ください。相談番号がない場合、緑化計画書を収受しないことがありますのでご注意ください。
緑化計画書の提出
建築確認申請を行う前に、緑化計画書(正本・副本各1部)を提出し認定を受けてください。全ての書類が整っていない場合、緑化計画書を収受しないことがありますのでご注意ください。なお、施主様に代わり代理人様が緑化計画書を提出する場合であっても、委任状は不要です。
標準処理期間は概ね14日前後です。
緑化の計画に変更が生じた場合
竣工の途中で緑化の計画内容に変更が生じた場合は、基本的に変更届の提出が必要です。変更届のご提出前にみどりの係へ変更後の計画について協議を行ってください。
また、緑化計画書(新規)の提出を行った代理人と、緑化計画書完了届の提出を行う代理人が異なる場合は、「緑化計画の申請者(施主)等の変更届」のご提出が必要です。
完了届の提出
緑化の工事が完了しましたら、速やかに緑化計画書完了届をご提出ください。必要な添付書類については「緑化計画の完了・変更・中止の概要版パンフレット」、もしくは「緑化計画完了届第3面」をご覧ください。
完了届をご提出いただきましたら、下記のとおり完了検査を行います。
敷地面積が1,000平方メートル未満の場合 | 原則現地での立会い検査となります。 |
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敷地面積が1,000平方メートル以上ある場合 |
必ず現地での立会い検査を行います。 |
緑化工事完了予定日を過ぎても完了届のご提出がない場合、代理人様宛てに完了届の問い合わせを行います。
緑化計画の中止に関すること
計画が中止になった場合は、速やかに中止届をご提出ください。
緑化工事完了予定日を過ぎても完了届のご提出がない場合、代理人様宛に完了届の問い合わせを行います。
みどりの条例施行・改正の主な履歴
平成3年10月1日
緑化計画提出義務制度が施行されました。
平成20年4月1日からの変更内容
- 平成20年4月以降に新たに提出する緑化計画では、目黒区に提出すれば、東京都への提出が不要になりました。ただし、東京における自然の保護と回復に関する条例第47条の開発規制にかかるものについては、東京都への手続きが必要です。
- 敷地面積500平方メートル以上で建築物を伴う計画の際の建築物の緑化の基準を新たに追加しました。
- 敷地面積1,000平方メートル以上の商業系用途地域、総合設計制度等の敷地の緑化基準については、東京都の基準と整合性を図りました。
- 緑化計画書の提出や履行をしない時等の勧告・公表の制度を新たに制定しました。
平成21年10月1日からの変更内容
- 商業系用途地域における緑化基準を、現行基準に加え、敷地面積5,000平方メートル以上で建築行為等を行う場合の緑化面積は空地の25パーセント以上とし、総合設計制度等による建築物は、空地の35パーセント以上としました。
- 建築物の緑化基準(屋上緑化)を、現行基準に加え、敷地面積5,000平方メートル以上における新築・増改築等の建築物の緑化面積は屋上緑化可能面積の25パーセント以上とし、総合設計制度等による建築物は35パーセント以上としました。
- 緑化計画の提出義務の行為に、長期優良住宅法に基づく申請行為等が加えられました。
平成25年11月25日からの変更内容
緑化計画の提出義務の行為に、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する申請行為が加えられました。
緑化計画提出の対象となる行為(詳細)
敷地面積200平方メートル以上の物件は、下記の行為の前に緑化計画書の認定を受ける必要があります(一部、敷地面積200平方メートル未満でも適用されます)。
都市計画法第4条第12項に規定する行為(開発行為)(コンクリートプラント、レジャー施設、墓園等の特定工作物の建設やそのための土地造成等、以前に開発行為を伴う宅地造成を行った敷地は敷地面積200平方メートル未満でも該当)に係る許可申請等の手続き
- 建築基準法第6条第1項の確認を必要とする行為(建築確認申請)、同法第6条の2の指定確認検査機関への確認の提出も含みます。また、増改築、エレベータの増設や用途変更等の場合でも届出が必要です。
- 建築基準法第18条第2項の規定による通知を必要とする行為(計画通知)
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第2条第8号に規定する自動車駐車場を設置する場合(20台以上)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する計画の認定の申請又は同法第116条第1項に規定する許可の申請
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項又は第55条第1項に規定する計画の認定の申請
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お問合せ
このページは、みどり土木政策課 みどりの係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9355
ファックス 03-3792-2112
